かわなみ りえ
川並 理恵弁護士
小西法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
離婚・男女問題の事例紹介 | 川並 理恵弁護士 小西法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
【事務所の事例】同居中の財産をすべて妻が管理しており、夫において夫婦共有財産が不明である場合に、妻から離婚調停を求められた事例
依頼者:男性・60代
【背景・相談内容】
夫であるAさんと妻Bは、結婚して約30年になりますが、10年前から別居状態が続いています。また、Aさんと妻Bは、結婚後、住宅ローンを組んで、夫婦共有名義で不動産を購入しましたが、現在、その不動産には妻Bが居住しております。なお、住宅ローンの契約者はAさんで、月々の住宅ローンもAさんが支払っています。
その後、妻Bは、Aさんに対して離婚調停を申立てました。妻Bは、自宅不動産での居住を希望しています。なお、住宅ローンは、1000万円以上残っておりますが、妻Bは、離婚後も引き続きAさんに住宅ローンを負担してもらいたいと考えております。
なお、同居中、夫婦の財産はすべて妻Bが管理していたため、Aさんは、夫婦の財産がどのくらいあるのか全く把握しておりませんでしたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないことを主張しています。
しかし、Aさんの年収からしたら、自宅不動産以外に、1000万円以上の預貯金等あることが予測されましたため、Aさんは、妻Bの主張が信用できませんでした。
Aさんとしては、不動産を売却したうえで、その売却代金を含めた夫婦の共有財産の折半を希望していましたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないとの主張を繰り返すばかりでしたので、今後どのように調停手続を進めるべきか、当事務所に相談に来られました。
【手続きの流れ】
まずは、基準時の妻側の財産を開示してもらいたいことを、再々にわたり、調停の場で妻側に伝えました。妻側は、なかなか財産の開示に応じようとしませんでしたが、妻側から離婚を求めている以上、妻側の財産開示がなければ、夫側として離婚の話を進めることはできないこと、夫がその存在を認識している妻名義の口座もあり、その口座の開示がなければ調査嘱託の申立て等も考えていることを伝え、妻側の任意の財産開示を促しました。
そうしたところ、ようやく妻側の財産の開示を受けることができ、不動産以外に、妻の預金が約1000万円あることが明らかとなりました。
その後の話し合いで、Aさんの希望どおり、不動産を売却して、その売却代金を夫婦で分配することとなりましたが、妻側に預金が約1000万円あるという前提で分配することができました。
【担当弁護士のコメント】
財産分与の場面において、相手方配偶者が管理している財産がわからない、資料も提出してもらえないといった相談を受けることがそれなりにありますが、相手方に任意に財産開示をしてもらえない場合は、財産があるはずだと主張する側が、積極的に相手方の財産を調査し、調停や裁判の場に証拠として提出しなければなりません。
本件では、妻側の財産について、夫にいくつか心当たりがありましたので、それらを指摘したことによって、財産の任意開示を受けることができたため、事案の解決につながりました。
夫であるAさんと妻Bは、結婚して約30年になりますが、10年前から別居状態が続いています。また、Aさんと妻Bは、結婚後、住宅ローンを組んで、夫婦共有名義で不動産を購入しましたが、現在、その不動産には妻Bが居住しております。なお、住宅ローンの契約者はAさんで、月々の住宅ローンもAさんが支払っています。
その後、妻Bは、Aさんに対して離婚調停を申立てました。妻Bは、自宅不動産での居住を希望しています。なお、住宅ローンは、1000万円以上残っておりますが、妻Bは、離婚後も引き続きAさんに住宅ローンを負担してもらいたいと考えております。
なお、同居中、夫婦の財産はすべて妻Bが管理していたため、Aさんは、夫婦の財産がどのくらいあるのか全く把握しておりませんでしたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないことを主張しています。
しかし、Aさんの年収からしたら、自宅不動産以外に、1000万円以上の預貯金等あることが予測されましたため、Aさんは、妻Bの主張が信用できませんでした。
Aさんとしては、不動産を売却したうえで、その売却代金を含めた夫婦の共有財産の折半を希望していましたが、妻Bは、不動産以外の財産は一切ないとの主張を繰り返すばかりでしたので、今後どのように調停手続を進めるべきか、当事務所に相談に来られました。
【手続きの流れ】
まずは、基準時の妻側の財産を開示してもらいたいことを、再々にわたり、調停の場で妻側に伝えました。妻側は、なかなか財産の開示に応じようとしませんでしたが、妻側から離婚を求めている以上、妻側の財産開示がなければ、夫側として離婚の話を進めることはできないこと、夫がその存在を認識している妻名義の口座もあり、その口座の開示がなければ調査嘱託の申立て等も考えていることを伝え、妻側の任意の財産開示を促しました。
そうしたところ、ようやく妻側の財産の開示を受けることができ、不動産以外に、妻の預金が約1000万円あることが明らかとなりました。
その後の話し合いで、Aさんの希望どおり、不動産を売却して、その売却代金を夫婦で分配することとなりましたが、妻側に預金が約1000万円あるという前提で分配することができました。
【担当弁護士のコメント】
財産分与の場面において、相手方配偶者が管理している財産がわからない、資料も提出してもらえないといった相談を受けることがそれなりにありますが、相手方に任意に財産開示をしてもらえない場合は、財産があるはずだと主張する側が、積極的に相手方の財産を調査し、調停や裁判の場に証拠として提出しなければなりません。
本件では、妻側の財産について、夫にいくつか心当たりがありましたので、それらを指摘したことによって、財産の任意開示を受けることができたため、事案の解決につながりました。
取扱事例2
- DV・暴力
【事務所の事例】夫の不貞・DVを理由とした離婚請求及び慰謝料請求が認められた事例
依頼者:女性 30代
【背景・相談内容】
Aさんは、夫と結婚してからというもの、夫の暴言・暴力に悩まされておりました。
それでも、Aさんと夫との間には子どもがいたため、Aさんは離婚を踏みとどまっていたのですが、Aさんが第2子を出産するために実家に帰っている間に、夫が不貞をしていたことが発覚しました。
Aさんは、夫と離婚することを決意し、夫のもとに帰ることをやめ、離婚調停の中で、親権、養育費、財産分与、慰謝料の内容を話し合うことにしました。
しかし、夫側は、不貞やDVの事実を認めず、親権、養育費、財産分与、慰謝料の全てについて、争う姿勢をみせました。
結局、離婚の条件について折り合いがつかず、離婚調停は不成立となり、Aさんと夫は、離婚訴訟で決着をつけることとなりました。
【手続きの流れ】
Aさんは、当事務所の弁護士に、離婚訴訟を依頼し、親権者、養育費、財産分与、慰謝料について主張しました。
夫側も、Aさんに対し、反訴を提起し、慰謝料を求めるなどしましたが、弁護士は、訴訟の中で、訴訟に現れた証拠をもとに、夫側に不貞が存在したこと、暴力が存在したことを粘り強く主張しました。
判決では、Aさんが親権を取得でき、養育費も希望どおりの額が認定され、財産分与についても未払い婚姻費用相当額を夫がAさんに支払うとの内容の判断がなされました。
さらに、夫に不貞が存在した事実、暴力が存在した事実も認定され、Aさんの慰謝料請求が認められました。
【担当弁護士のコメント】
夫は不貞の存在も暴力の存在も否定しておりましたが、夫の本人尋問で、夫の主張の矛盾点が浮き彫りになったことが、勝因になったと考えます。
Aさんは、夫と結婚してからというもの、夫の暴言・暴力に悩まされておりました。
それでも、Aさんと夫との間には子どもがいたため、Aさんは離婚を踏みとどまっていたのですが、Aさんが第2子を出産するために実家に帰っている間に、夫が不貞をしていたことが発覚しました。
Aさんは、夫と離婚することを決意し、夫のもとに帰ることをやめ、離婚調停の中で、親権、養育費、財産分与、慰謝料の内容を話し合うことにしました。
しかし、夫側は、不貞やDVの事実を認めず、親権、養育費、財産分与、慰謝料の全てについて、争う姿勢をみせました。
結局、離婚の条件について折り合いがつかず、離婚調停は不成立となり、Aさんと夫は、離婚訴訟で決着をつけることとなりました。
【手続きの流れ】
Aさんは、当事務所の弁護士に、離婚訴訟を依頼し、親権者、養育費、財産分与、慰謝料について主張しました。
夫側も、Aさんに対し、反訴を提起し、慰謝料を求めるなどしましたが、弁護士は、訴訟の中で、訴訟に現れた証拠をもとに、夫側に不貞が存在したこと、暴力が存在したことを粘り強く主張しました。
判決では、Aさんが親権を取得でき、養育費も希望どおりの額が認定され、財産分与についても未払い婚姻費用相当額を夫がAさんに支払うとの内容の判断がなされました。
さらに、夫に不貞が存在した事実、暴力が存在した事実も認定され、Aさんの慰謝料請求が認められました。
【担当弁護士のコメント】
夫は不貞の存在も暴力の存在も否定しておりましたが、夫の本人尋問で、夫の主張の矛盾点が浮き彫りになったことが、勝因になったと考えます。
取扱事例3
- 財産分与
【事務所の事例】歯科医師の夫から財産分与として自宅、金銭の交付等を得られた事例
依頼者:女性 50代
【背景・相談内容】
Aさんは、夫から、突然離婚を求められ、当初は離婚したくないと考えていました。
しかし、夫の離婚の意思は固く、夫は、弁護士をつけて離婚を求めてきました。
そこで、Aさんは、離婚自体についてはやむを得ないと考えたものの、離婚するのであれば、将来のためにも自宅に住み続けられるようにしたいと考え、当事務所に相談に来られました。
【手続きの流れ】
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、夫側の弁護士に連絡をし、協議離婚に向け、財産分与の話をするため、夫名義の財産の開示を求めました。
夫は、預貯金、投資信託、保険等の財産を開示したものの、そのうち大半は夫の父親が夫名義で保有していたものであり、財産分与の対象財産とはならない旨主張してきました。
そこで、Aさんは、弁護士と相談の上、夫に対し、財産分与の対象財産とはならない旨主張する財産については、すべて財産分与の対象財産とならないことがわかる資料の開示をするよう求めました。
しかし、夫はそのようなことが明確にわかる資料は開示できない旨述べてきました。
Aさんは、夫の父親が夫名義で保有していたと考えられる一部の財産については、財産分与の対象財産から外しても良いが、そのような事実があったのか全くわからない財産については、やはり財産分与の対象財産から外すことはできないと考えました。
そこで、Aさんの意向を踏まえ、弁護士が夫側と交渉したところ、Aさんが認める一部の財産以外の財産については、その半額を分与するとの内容での合意ができることになりました。
また、Aさんは、自宅に住み続けたいとの意向であったところ、夫から自宅建物を分与してもらうことになりました。
なお、自宅土地については、夫の特有財産であったため、分与の対象とはしませんでしたが、Aさんが、終身、相場よりも低額の賃料で賃借するということで合意ができました。
【担当弁護士のコメント】
この事例では、財産分与の対象財産の範囲と、Aさんが安全に自宅に住み続けられるような法的権利をどのように確保するかの2点が問題となりました。
この点、夫婦名義の財産は、一般的に、財産分与の対象財産に含められることになるため、実質的に夫婦以外の者の財産であることを主張する側が、そのことがわかる資料等を提示する必要があります。
本件においては、夫側の主張を根拠づける資料が全くなく、このような主張は、調停等に発展した場合には認められない可能性が高いことから、Aさんの主張に基づいた財産分与に至ったと考えられます。
また、自宅についても、夫側とどのような形で合意するのがよいかを検討しましたが、土地の価値が高額であったことから、むしろ格安な賃料での賃貸借契約を締結する方が良いとの結論に至りました。
その結果、Aさんは自宅に終身住み続けられる権利と共に、相当額の金銭の分与を受けることができました。
Aさんは、夫から、突然離婚を求められ、当初は離婚したくないと考えていました。
しかし、夫の離婚の意思は固く、夫は、弁護士をつけて離婚を求めてきました。
そこで、Aさんは、離婚自体についてはやむを得ないと考えたものの、離婚するのであれば、将来のためにも自宅に住み続けられるようにしたいと考え、当事務所に相談に来られました。
【手続きの流れ】
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、夫側の弁護士に連絡をし、協議離婚に向け、財産分与の話をするため、夫名義の財産の開示を求めました。
夫は、預貯金、投資信託、保険等の財産を開示したものの、そのうち大半は夫の父親が夫名義で保有していたものであり、財産分与の対象財産とはならない旨主張してきました。
そこで、Aさんは、弁護士と相談の上、夫に対し、財産分与の対象財産とはならない旨主張する財産については、すべて財産分与の対象財産とならないことがわかる資料の開示をするよう求めました。
しかし、夫はそのようなことが明確にわかる資料は開示できない旨述べてきました。
Aさんは、夫の父親が夫名義で保有していたと考えられる一部の財産については、財産分与の対象財産から外しても良いが、そのような事実があったのか全くわからない財産については、やはり財産分与の対象財産から外すことはできないと考えました。
そこで、Aさんの意向を踏まえ、弁護士が夫側と交渉したところ、Aさんが認める一部の財産以外の財産については、その半額を分与するとの内容での合意ができることになりました。
また、Aさんは、自宅に住み続けたいとの意向であったところ、夫から自宅建物を分与してもらうことになりました。
なお、自宅土地については、夫の特有財産であったため、分与の対象とはしませんでしたが、Aさんが、終身、相場よりも低額の賃料で賃借するということで合意ができました。
【担当弁護士のコメント】
この事例では、財産分与の対象財産の範囲と、Aさんが安全に自宅に住み続けられるような法的権利をどのように確保するかの2点が問題となりました。
この点、夫婦名義の財産は、一般的に、財産分与の対象財産に含められることになるため、実質的に夫婦以外の者の財産であることを主張する側が、そのことがわかる資料等を提示する必要があります。
本件においては、夫側の主張を根拠づける資料が全くなく、このような主張は、調停等に発展した場合には認められない可能性が高いことから、Aさんの主張に基づいた財産分与に至ったと考えられます。
また、自宅についても、夫側とどのような形で合意するのがよいかを検討しましたが、土地の価値が高額であったことから、むしろ格安な賃料での賃貸借契約を締結する方が良いとの結論に至りました。
その結果、Aさんは自宅に終身住み続けられる権利と共に、相当額の金銭の分与を受けることができました。