親権、離婚後子供と暮らせるか

離婚と子ども2人(8歳と6歳)の親権について相談したいです。現在同居中私はフルタイムで働いて家庭を支えいます。夫は約3年間無職で最近就職予定です。平日は夫が送り迎えや食事をしていますが、私も学校関係や休日の習い事の送迎などできる限り育児に参加しています。離婚考えていますが夫は子供とずっと一緒に暮らしたい
離婚後子供と一緒に暮らせるでしょうか?

まず、原則として共同親権になります。子と一緒に暮らせるかどうかは、子の利益を考慮して決められます。第一義的には子の希望が尊重されます。また、子の監護状況が考慮されます。本件の問題点は、主夫をしており子の監護は夫がしていたと評価されるかです。裁判所としては仕事の有無は決定的な要因ではないかと思いますので、離婚後子供と一緒に暮らせるかは、①子供の意思が母と一緒が良いかどうか、②①が不明確な場合、子の監護状況などですので、微妙かと私は考えます。ご参考にしてください。

夫の側がずっと子の監護を行なっていた状況となると、夫側に有利な事情があるように思われます。

子どもの意思や、ご自身と同居した場合に平日の対応をどのように行うことができるのかという点もケアが必要でしょう。

ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。

であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。
親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。
かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。
つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。

むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。
つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。

以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
状況をもう少し補足させてください。

子どもは平日は学校と保育園に通っており、放課後は学童に行っています。

帰宅後は、私がお風呂に入れたり寝かしつけをすることが多く、学校関係の対応(連絡・準備など)も主に私が行っています。
また、休日の習い事の送り迎えも私が担当しています。

夫は、年に数回子どもが風邪をひいた際に病院へ連れて行くことや、朝食・夕食の準備をしています

なお、私の勤務先では働き方を調整できる予定で、今後は子どもの送り迎えなどにも対応できる見込みです。

このような状況でも、夫が主に監護していると評価される可能性は高いのでしょうか。

追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評価される可能性もあるでしょう。

また、職場が育児に協力的であるという事情はご自身にとって子どもを優先して就労環境の調整ができるということであり、ご自身に有利な点かと思われます。