ふかがわ まきこ
深川 真紀子弁護士
深桜法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪315
離婚・男女問題の事例紹介 | 深川 真紀子弁護士 深桜法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
夫の身勝手な別居開始と離婚請求
【依頼者の相談前の状況】
結婚から1年も経たないうちに、夫が離婚したいと言い出し、別居が開始しました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
離婚請求が夫のわがままであり、依頼者には何の落ち度もなかったことを主張立証した結果、離婚訴訟は本人尋問まで進んだ後、夫は、離婚が認められることが難しいと分かって、訴訟を取り下げました。
その約2年後、もう一度、夫が離婚訴訟が提起しましたが、第1審は、やはり請求棄却でした。その後、高等裁判所で、依頼者の望む離婚条件を夫が受け入れたため、和解離婚が成立しました。
結婚から1年も経たないうちに、夫が離婚したいと言い出し、別居が開始しました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
離婚請求が夫のわがままであり、依頼者には何の落ち度もなかったことを主張立証した結果、離婚訴訟は本人尋問まで進んだ後、夫は、離婚が認められることが難しいと分かって、訴訟を取り下げました。
その約2年後、もう一度、夫が離婚訴訟が提起しましたが、第1審は、やはり請求棄却でした。その後、高等裁判所で、依頼者の望む離婚条件を夫が受け入れたため、和解離婚が成立しました。
取扱事例2
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
夫が法人代表者の場合の婚姻費用分担請求
【依頼者の相談前の状況】
法人代表者である夫が、役員報酬は0円であると主張して婚姻費用の支払をしませんでした。(上記夫の身勝手な別居開始と離婚請求と同じ依頼者であり、1回目の離婚訴訟と同時進行した事案)
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
法人の決算書、売上と役員報酬が減少した経緯、実際の夫の支出額などから、夫には収入がある旨を主張し、第1審では毎月30万円、高等裁判所では、毎月35万円の婚姻費用が認められました。
法人代表者である夫が、役員報酬は0円であると主張して婚姻費用の支払をしませんでした。(上記夫の身勝手な別居開始と離婚請求と同じ依頼者であり、1回目の離婚訴訟と同時進行した事案)
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
法人の決算書、売上と役員報酬が減少した経緯、実際の夫の支出額などから、夫には収入がある旨を主張し、第1審では毎月30万円、高等裁判所では、毎月35万円の婚姻費用が認められました。