婚姻届未提出で結婚破棄、結婚詐欺や慰謝料は発生する?

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数ヶ月後に結婚を約束して婚姻届を書いたのですが気持ち的に結婚できない気持ちになってしまい結婚破棄をすることは結婚詐欺にあたるのでしょうか?(区役所には提出していません) その場合慰謝料は発生するのでしょうか?

匿名希望 さん

追記

浮気などをしたわけではありません。過去の出来事を思い出して結婚生活は無理だと思ってしまったからです。

弁護士からの回答タイムライン

  • 婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。  婚約の成立については、裁判例の傾向としては、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約指輪、結婚式の具体的な予定、式場の予約、両家顔合わせ等)を認定根拠にしています。  数ヶ月後に結婚を約束して婚姻届を書いたという事情は婚約の成立を基礎付ける事情と扱われるかもしれません。  次に、婚約の破棄に正当な理由があるか否かについてですが、過去の出来事を思い出して結婚生活は無理だと思ってしまったというご事情が個人的•主観的な理由と見られてしまうと、正当な理由とは認められない可能性があります。  裁判となった場合に婚約破棄の慰謝料が認められれ可能性がある場合の折り合いのつけ方ですが、裁判になった場合の見通し、解決までにかかる費用(弁護士費用も含む)、解決までに要する時間等によっても異なって来ます。  婚約解消に向けた誠実な話し合いを行い、お互いに請求しあわないというまとめ方もあれば、どちらかが折り合いのつく額を支払うというまとめ方もあります。ただし、一方が婚約解消の理由の説明に納得できないようや場合には、話し合いでは解決に至らないこともあります。その場合には、時間と費用をかけてまで裁判等に進むのかを検討することになります。  ご投稿内容からは詳細な事情が不明ですので、お住まいの地域の弁護士等に直接相談し、具体的な経緯•事情も説明をした上で、裁判例等を踏まえた適切なアドバイスを仰いでいただくのが望ましいように思います。
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  • 世間で言う「結婚詐欺」とは、結婚するつもりもないのに結婚しようと偽って金品を騙し取る行為のことを言う場合が多いので、あなたの場合は結婚詐欺と言われることはないでしょう。 ただ、婚約破棄として、損害賠償請求を受ける可能性はありそうです。慰謝料請求を受ける可能性や裁判所で認められるであろう慰謝料の金額については、ご事情によるのでここでは何とも申し上げ難いです。何より相手の方やご親族と誠実に話し合われることをお勧めします。 以上ご参考なさってください。
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  • 結婚詐欺とはなりません。 少なくとも婚姻届作成時には婚姻の意思があったので作成をしたものであり、初めから婚姻の意思がないのに相手を騙す詐欺とは異なります。 ただ、婚約が成立していると言える状況であれば、性格の不一致を理由とする破棄は、正当な理由のない不当破棄として慰謝料請求の対処となりえます。 婚約が成立しているかは、両家への結婚の挨拶や結納、指輪の交換等の儀礼的な事実の積み重ねの結果として認められるものですが、婚姻届の作成は婚約の成立を裏付ける証拠の一つとして使用されるかと思われます。
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この投稿は、2025年2月19日時点の情報です。
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