つじなか かなこ
辻中 佳奈子弁護士
辻中法律事務所
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北13階
離婚・男女問題の事例紹介 | 辻中 佳奈子弁護士 辻中法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
離婚に伴う財産分与
依頼者:男性(40代)
【相談前】
あるご夫婦が離婚することになったが、離婚に先立って離婚に伴う財産分与について話し合う中で、ある財産について、分与すべき夫婦共有財産に該当するのか否かについて意見が相違し、離婚に向けての話し合いが進まなくなった。
【相談後】
離婚調停を申し立て、調停の中で、調停委員の意見等を参考にしながら、その財産が夫婦共有財産となるかどうかを決め、離婚が成立した。
【先生のコメント】
離婚に際して分与すべき夫婦共有財産か否かについては、財産的価値とは別に、感情的な問題も多分に絡むため、当事者だけでは解決できない場合があります。本件では、調停委員という第三者の意見も踏まえ、円満な解決を図ることができました。
あるご夫婦が離婚することになったが、離婚に先立って離婚に伴う財産分与について話し合う中で、ある財産について、分与すべき夫婦共有財産に該当するのか否かについて意見が相違し、離婚に向けての話し合いが進まなくなった。
【相談後】
離婚調停を申し立て、調停の中で、調停委員の意見等を参考にしながら、その財産が夫婦共有財産となるかどうかを決め、離婚が成立した。
【先生のコメント】
離婚に際して分与すべき夫婦共有財産か否かについては、財産的価値とは別に、感情的な問題も多分に絡むため、当事者だけでは解決できない場合があります。本件では、調停委員という第三者の意見も踏まえ、円満な解決を図ることができました。
取扱事例2
- 親権
女性側代理人として親権を確保した事案
依頼者:40代(女性)
【相談前】
離婚自体には争いがないが、子(10才・男)の親権を巡って争いとなり、協議離婚を到底望めない状況に陥っていた事案。
【相談後】
離婚調停において、女性側代理人として子の親権を確保した。
【先生のコメント】
親権確保のためのツボを押さえた主張をして、調停委員の反応も見ながら、粘り強い姿勢で調停に臨むことが肝要です。また、親権確保だけに目を奪われるのではなく、子の健全な成長等の視点から、非親権者となる親と子の面会交流に関する取り決めをすべき事案も多いと思います。
離婚自体には争いがないが、子(10才・男)の親権を巡って争いとなり、協議離婚を到底望めない状況に陥っていた事案。
【相談後】
離婚調停において、女性側代理人として子の親権を確保した。
【先生のコメント】
親権確保のためのツボを押さえた主張をして、調停委員の反応も見ながら、粘り強い姿勢で調停に臨むことが肝要です。また、親権確保だけに目を奪われるのではなく、子の健全な成長等の視点から、非親権者となる親と子の面会交流に関する取り決めをすべき事案も多いと思います。
取扱事例3
- 財産分与
住宅ローンの残っている夫婦からの財産分与に関するご相談
依頼者:女性(40代)
【相談前】
夫婦共有の自宅(土地・建物)と、相当額の住宅ローン(夫婦の連帯債務)が残っている方から、離婚をしたいとのご相談。
【相談後】
ご相談者と一緒に何度も銀行へ足を運び、銀行の担当者とも交渉を通じて信頼関係を築き、最終的に共有関係の解消と住宅ローンの組み替えをしたうえで離婚が成立。
【先生のコメント】
住宅ローンの残っている自宅の財産分与については、「住宅ローンを支払っている夫が自宅に住み続ける場合」、「住宅ローンを支払っていない妻が自宅に住み続ける場合」、「売却処分する場合」など、様々なパターンがあります。
住宅ローンの残っている自宅をどのように財産分与するかは、将来にわたっての影響も大きいので、特に慎重な取扱いが必要であると考えます。
夫婦共有の自宅(土地・建物)と、相当額の住宅ローン(夫婦の連帯債務)が残っている方から、離婚をしたいとのご相談。
【相談後】
ご相談者と一緒に何度も銀行へ足を運び、銀行の担当者とも交渉を通じて信頼関係を築き、最終的に共有関係の解消と住宅ローンの組み替えをしたうえで離婚が成立。
【先生のコメント】
住宅ローンの残っている自宅の財産分与については、「住宅ローンを支払っている夫が自宅に住み続ける場合」、「住宅ローンを支払っていない妻が自宅に住み続ける場合」、「売却処分する場合」など、様々なパターンがあります。
住宅ローンの残っている自宅をどのように財産分与するかは、将来にわたっての影響も大きいので、特に慎重な取扱いが必要であると考えます。
取扱事例4
- 有責配偶者
有責配偶者の方で、慰謝料を減額した事例
依頼者:男性(50代)
【相談前】
有責配偶者の方で、離婚はやむを得ないが、慰謝料を少しでも低額にしたいというご相談。
【相談後】
婚姻関係破綻後の不貞関係を主張して相手方代理人と交渉し、慰謝料額を相当減額したうえで協議離婚を成立させた。
【先生のコメント】
例えばご相談者側の不貞行為が原因の離婚であっても、そもそも婚姻関係が破綻していた等の事情があれば、慰謝料額を抑えることができる場合もあります。
状況を冷静に分析することが重要です。
有責配偶者の方で、離婚はやむを得ないが、慰謝料を少しでも低額にしたいというご相談。
【相談後】
婚姻関係破綻後の不貞関係を主張して相手方代理人と交渉し、慰謝料額を相当減額したうえで協議離婚を成立させた。
【先生のコメント】
例えばご相談者側の不貞行為が原因の離婚であっても、そもそも婚姻関係が破綻していた等の事情があれば、慰謝料額を抑えることができる場合もあります。
状況を冷静に分析することが重要です。