東京都の新宿区で離婚・男女問題に強い弁護士が120名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人東日本総合法律会計事務所の池田 佳謙弁護士やKODAMA法律事務所の馬場 乃里子弁護士、菅野法律事務所の菅野 澄人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る色々複雑なお悩みを抱えてらっしゃるようで、お察し致します。 ご相談内容の限りですが、同居されている旦那様を強迫やストーカーとして行動を直接制限することは難しいと思います。 また、旦那様の強迫等の迷惑行為が、婚姻生活継続が困難な事由として判断される可能性はありますが、程度の問題です。 いずれにせよ、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る相手が話し合いに応じない以上、離婚調停で話をするしかありません。 平日の昼間に時間をとられることにはなりますが、費用的には数千円で申立て可能ですし、結果的に早く離婚できる場合もありますので、ご検討ください。
この質問の別回答も見る初めまして,ご相談頂き,ありがとうございます。 まず,一般的に,不貞慰謝料の相場は,相手方夫婦関係が本件不貞行為により破綻に至ったかどうかにより大きく異なります。 破綻に至っていない場合は数十万円~100万円程度,破綻に至った場合には100万円~300万円程度となります。 なお,破綻とは分かりやすく言いますと「離婚に至ったかどうか」ですが,法律上の離婚に至っていない場合でも破綻に至っていると評価される場合はあります。 また,不貞行為はご相談者と不貞相手との共同不法行為となり,2人で相手方へ損害を賠償する関係(不真正連帯責任)となります。 そのため,不貞相手が既に相手方へ100万円を支払っていた場合には,相手方が被った損害の内100万円は補填されていることになりますので,ご相談者様が相手方へ支払う金額は減免させることになります。 この点については,単に支払の約束をしているだけでは足らず,実際に相手方へ支払われていることが必要となります。 ただ,今後,不貞相手からご本人様の責任割合に応じた負担を求められる(求償される)可能性はありますのでご注意下さい。
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