東京都の新宿区で離婚・男女問題に強い弁護士が118名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士や弁護士法人東京新宿法律事務所の岩壁 美莉弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの石川 雄三弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見る証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
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