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のじま りえ
野島 梨恵弁護士
新都心法律事務所
都庁前駅
東京都新宿区西新宿1-23-1 TK新都心ビル9階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 野島 梨恵弁護士 新都心法律事務所

取扱事例1
  • 親権
父親が子の親権を獲得

依頼者:30代 男性

【相談前】
Aさん(夫)は,妻に幼い子を連れて自宅から出ていかれたうえ,子の親権者を母として離婚を求められ、相談に来られました。
弁護士がAさんのお話しを伺うと,別居までAさんが十分育児をこなしてきたこと,Aさんは両親との関係も良好で両親も育児を手伝えること、別居後妻が子どもの面倒をみられないため子どもに悪影響が生じていることが分かりました。

【相談後】
弁護士は、この事案では仮に審判に至っても、父親に親権が認められる可能性があると判断し、その旨を妻に伝え、親権者を父とするよう、交渉しました。弁護士の粘り強い説得の結果、妻は,子どもの親権者をAさんとすることに同意し,円満に協議離婚が成立しました。

【コメント】
子の親権に争いがある場合、裁判所は、現に子どもの面倒をみている親の方を親権者として指定する傾向があります。今回のようなケースは,妻と子どもが共にいる時間が長くなればなるほどAさんが親権を得ることは難しくなります。
迅速な対応が不可欠です。本件は、弁護士が初回相談後速やかに、Aさんが親権を取り得る現状につき聴取し、直ちに妻への説得活動を開始したことが功を奏した事案でした。
取扱事例2
  • 内容証明・手続き書類の作成
難航していた離婚協議が迅速に成立

依頼者:30代

【相談前】
Bさんは、別居1年になる専業主婦の妻との離婚交渉が行き詰まり、相談に来られました。Bさんと妻との間では、離婚自体と、妻が子の親権者となることには争いがありませんでした。
しかし、子の養育費について意見が対立し、離婚は成立していませんでした。

【相談後】
妻は将来養育費が支払われなくなるのではないかと不安に感じ、離婚時にまとまった金額の支払いを求めていましたが、Bさんにはその余裕はありません。しかしBさんは誠実に養育費を長期間支払う意思も能力もある方でした。
そこで、弁護士は、妻に対して、Bさんは真摯に離婚後の子どもの生活を支え、成人するまで相当な養育費を支払う意思があることを伝えて、交渉を開始しました。
弁護士の説得を受けて、妻はBさん側の提示する養育費支払いに納得し、早期かつ円満に、離婚が成立しました。

【コメント】
相手が離婚に応じない場合、早期に新生活を始めることが難しくなってしまいます。本件は、弁護士が依頼者の子どもに対する真摯な思いを効果的に伝えたことで、早期解決を得られた事案でした。
取扱事例3
  • 婚約破棄
取締役社長と取締役間における婚約破棄、企業価値を損なわない解決

依頼者:男性

【相談前】
創業者取締役社長と取締役(女性)との間での婚約破棄。
女性側は役員たる地位と株式を手放さず、セクハラ行為として会社を訴え、他の株主にも連絡する等の脅しをかけてきた。

【相談後】
上場を狙う社長としてはかかる行為を防ぐ一方、毅然として不当な金銭を支払わずに、かつ迅速・隠密に事態を解決する必要があったため、従前から親しかった弁護士に依頼。
女性と交渉の結果、早期に妥当な金額での解決を得た。

【コメント】
女性側に穏やかに接触を図り、彼女の感情を宥和するとともに、今後の生活設計に目を向けさせ、合理的な解決が双方にとってメリットあることを説明、納得を得て、妥当な額での金銭的解決を早期に得ることができた。
やたらに喧嘩を売るだけが弁護士の仕事ではない。強硬姿勢が良い解決を招く時と招かない時があり、その見極めは、弁護士として重要な能力である。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
3年間離婚できずにいたが、委任後2ヶ月弱で離婚成立

依頼者:40代 女性

【相談前】
Aさん(妻)は、夫との関係が上手くいかず、夫と別居して3年間経過したものの、離婚についての話し合いがまったく進まない状況でした。

【相談後】
弁護士は、依頼を受けた当日に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てました。
申立から1ヶ月半後におこなわれた1回目の調停で夫は離婚することに同意しました。
結果的に、弁護士に依頼してから2ヶ月弱で離婚が成立することとなりました。

【コメント】
配偶者との話し合いがスムーズにいかず、なかなか離婚できずに悩んでおられる方は多くいると思います。
そのような場合に、弁護士に依頼したり、裁判所の調停手続を利用したりすることで、相手も婚姻関係を続けることが無理であるとあきらめ、想像以上に早く離婚が成立することがあります。
家庭問題に第三者を入れることに戸惑いを覚える人も多いと思いますが、第三者を入れることで思いのほか早期に問題が解決することがあるのです。
取扱事例5
  • 裁判
直近6ヶ月間子供が相手方の元にいたケースでの監護権獲得

依頼者:20代 女性

【相談前】
Aさん(妻)は、夫との間に子供が2人いました。
Aさんと夫は、半年後に離婚することを決めて別居を開始し、その際離婚まで子供は夫の元で暮らし、離婚後はAさんの元に戻す、という約束をしました。
しかしながら、約束の半年が経過したのちも夫は子供達をAさんの元に戻しませんでした。

【相談後】
弁護士は、子供たちの引渡しと監護者指定の申立をおこない、高等裁判所まで争われましたが、最終的に子供たちをAさんに引き渡すよう決定が出されました。
裁判所の決定に基づき、弁護士はAさんと相手方の弁護士とともに夫の家に赴き、自主的に子供たちを引き渡してもらうことができました。

【コメント】
裁判所は、単に直近で子供たちの面倒を見ていたのはどちらか、というだけで監護権者を決めるわけではありません。実際にどのような約束をしていたのか、子供たちがどのような経緯で別居するようになったのか、ということをしっかりと説明していくことが重要になります。
さらに、決定が出たあとも自主的に子供たちを引き渡してもらえるよう、双方の弁護士が互いに裁判所の決定を守るように尽力することが重要になります。相手の弁護士との信頼関係をつくることで、任意の引渡しへの協力を得られるようになるのです。
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