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いたばし こうへい
板橋 晃平弁護士
市ヶ谷板橋法律事務所
市ケ谷駅
東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
対応体制
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離婚・男女問題の事例紹介 | 板橋 晃平弁護士 市ヶ谷板橋法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
不貞慰謝料を請求されたものの、低額の慰謝料で和解をした事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
依頼者さまは、配偶者のいる女性と不貞行為に及んでしまった男性です。
依頼者さまは、女性が夫との婚姻関係は破綻しており、別居しているとの説明を信じて性交渉に及んでしまったが、後から実は女性が夫と別居はしておらず婚姻関係破綻に関して夫が否定しているという事情がわかったという事情がありました。
しかし、夫は依頼者さまのことが許せずに相談者さまの自宅まできて数百万円の不貞慰謝料を請求していました。
相談者さまが困り果てて当事務所にご相談にいらっしゃいました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、夫と交渉を開始いたしました。
交渉の際には、夫の意見を否定せず、お気持ちとして受け取りつつ、依頼者さまのご意見や話し合いがまとまらない場合には裁判をせざるを得ず、その場合裁判以外の手段での解決は自体を悪化させることや双方ともに裁判をすることで得られる経済的利益は低いことから交渉で、双方痛み分けで済ませることが合理的であることを丁寧に説明しました。
最終的には、依頼者さまのご要望どおり、低額の慰謝料の支払と今後双方接触しないことを盛り込んだ和解を成立させました。


【先生のコメント】
本件は、不貞慰謝料請求を受けたという典型的な事案です。
もっとも、依頼者さまのご要望としては、金銭的な解決のみならず、夫が自宅に来ることで平穏な生活を送れないといった精神衛生上の利益も確保したいとのご要望がありました。
夫との交渉に際しては、法的な主張には固執せず、夫の感情に寄り添った形で、夫の感情的満足度を高めることを意識して交渉した結果、夫の感情を大きく害することなく、最終的には、相談者さまの望む形で和解をすることができました。
今回の件では、男女問題に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが事案を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、男女問題に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例2
  • DV・暴力
婚姻関係破綻の十分な証拠のない状態で、離婚請求を認めさせた事案

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さまは、夫のDVを理由に別居した妻です。
相談者さまは、数年前に夫からDVを受けて怪我を負い、それを機に別居生活を送っておりました。夫には何度も離婚するよう要望したものの、拒否をされ続けておりました。
相談者さまは、このままでは離婚できないのではないかと途方に暮れて当事務所にご相談にいらっしゃいました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、夫と交渉を開始いたしました。
夫は、弁護士との交渉でもDVの事実を否定し、再度同居するよう求め、依頼者さまの要求を拒否しておりました。
夫の態度から裁判手続でも離婚を拒否することが想定できました。
そこで、離婚調停を申立て、すぐに調停を不成立にさせ、離婚訴訟を提起し、裁判所に判決を出していただくため、審理早急に進めていただくよう交渉し、尋問を経たものの、交渉から1年程度で、離婚を成立させました。


【先生のコメント】
本件は、DVを理由に別居を開始し、離婚請求をするといった典型的な離婚事案です。
もっとも、本件は、調査してもDVの事実を直接証明する証拠がなく、別居期間も短かったことから、当事務所の弁護士が、依頼者さまから聴取した内容からDVの事実を間接的に証明する証拠を粘り強く収集するとともに過去の裁判例を引用し、裁判所に対して、DVによって婚姻関係が破綻したことを丁寧に説明することで、最終的には、裁判所から離婚請求を認めていただくことができました。
なにより、今回の件では、離婚事件に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが事案を進める上で、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、離婚事件に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
不貞行為を理由に別居した夫に対して月額40万円以上の婚姻費用の請求が認められた事案

依頼者:40代(女性)

【相談前】
相談者さまは、夫の不貞行為を理由に夫と別居をした子のある専業主婦の女性です。
依頼者さまは、半年前から夫の不貞行為の証拠を掴んでいたため、その証拠を基に不貞をやめるよう要求しました。
しかし、夫は、その要求を機に、突然別居を開始し、それまで支払っていた生活費の支払の支払いを停止しました。
依頼者さまは、生活費が支払われず、この先どうしたらよいか途方にくれていたところ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。


【相談後】
相談後、当事務所は直ちに相談者さまと委任契約を締結し、夫と交渉を開始いたしました。
夫は、ある程度の手切れ金を支払うことを条件に離婚するよう求めるのみで、生活費の支払いを拒否してきました。
そこで、夫が婚姻費用を支払うよう即座に家庭裁判所に婚姻費用の支払に関する調停を申立てました。
夫は、家庭裁判所が婚姻費用算定の際に利用する算定表の所得よりも多くの所得を得ていたので、即座に婚姻費用を確定することはできませんでした。
しかし、当事務所では担当弁護士が同種事案の事件を解決していたことから、その時の経験や類似裁判例を根拠資料として提示することで、裁判所から、夫は依頼者さまに月額40万円以上の婚姻費用を支払う旨の審判を獲得することができました。
また、夫は、高等裁判所に対し、家庭裁判所の審判に不服申立てをしましたが、当事務所の弁護士が適切に対応した結果、高等裁判所でも、夫は依頼者さまに月額40万円以上の婚姻費用を支払う旨の決定を獲得することができました。


【先生のコメント】
本件は、不貞した夫が妻と別居後に婚姻費用を支払わないという点では典型的な事案ですが、夫の所得が婚姻費用の算定表よりも高額であったという特殊事情がありました。
経済的に弱い立場である専業主婦や所得の少ない方ですと、生活費を確保するため配偶者のいうとおりの不当な離婚条件を飲んでしまうことがありますが、法律に基づき毅然とした態度を取りさえすれば、最終的には公平な婚姻費用が認められることが多いです。
なにより、今回の件では、離婚問題に明るく、経験豊かな当事務所の弁護士が早急に対応したことが、依頼者さまに大きな利益をもたらしたと思われます。
依頼者さまも、離婚問題に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。
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