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いけだ よしかね
池田 佳謙弁護士
弁護士法人東日本総合法律会計事務所
四ツ谷駅
東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

当事務所では離婚問題、相続問題、いじめ・学校トラブルに関するご相談にのみ対応しております。 それ以外のご相談は対応できない場合がございますので、予めご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 池田 佳謙弁護士 弁護士法人東日本総合法律会計事務所

取扱事例1
  • 離婚の慰謝料
離婚慰謝料1億円を取得して離婚した事例

依頼者:50代(女性) 専業主婦

【相談の背景】
夫から離婚を強く求められており、連日のように大声で怒鳴られる。
大学生の娘を守らなければならないし、夫は誰かと不貞しているようなので、簡単に離婚に応じるわけにはいかない。
しかし、どのように対応すればよいか分からないとのことで相談におみえになりました。


【相談の結果】
得られたメリット
慰謝料合計:現金1億円
財産分与:現金1億円・不動産1億5千万円相当
養育費:50万円/月

夫の離婚に対する位置づけは緊急かつ重要であり、離婚意思は極めて強固と判断したため、離婚条件として、概ね下記の条件を提示しました。
①夫所有名義の不動産3件のうち2件
②慰謝料として現金3億円
③養育費月額100万円

離婚条件は下記のとおりとなりました。
受任から約3週間で離婚成立に至りました。


【弁護士の対応】
・夫の財産状況は大量かつ複雑で、ご依頼者様からいただいた情報では明確に特定することができませんでした。
・他方、夫が経営している会社の決算書類等を併せて分析することで、夫の資産状況を推測することができました。
・夫が離婚を急いでいる理由を調査したところ、不貞相手の女性が妊娠中であり、間もなく出産予定であることが明らかとなりました。
取扱事例2
  • DV・暴力
慰謝料3000万円を取得した後に復縁した案件

依頼者:女性(40代)

【相談の背景】
夫から暴力を振るわれており辛い。しかし、自分が家を出てしまうと夫を支える人間がいなくなり不安。
夫は自分がいないと精神的に不安定になってしまうので支えてあげたいが、自分の体が辛いとのことで相談におみえになりました。


【相談の結果】
得られたメリット
3000万円

・DV行為の慰謝料として3000万円の支払い義務を定めました。
・復縁に至る道程が定まりました。


【弁護士の対応】
・ご依頼者様のご発言以外で暴力・暴言の存在を確認することができなかったため、証拠のとり方をお教えして記録をとっていただきました。
・ご依頼者様と複数回協議させていただき、家を出ても大丈夫という気持ちをつくっていきました。
・夫が経営している会社の決算書を分析して夫の収入及び資産状況を分析しました。
・夫は復縁を望んだため、公正証書を作成した後に復縁するための協議も代理させていただきました。
取扱事例3
  • 調停
第1回目の調停期日で離婚できた案件

依頼者:60代(男性)

【相談の背景】
約3年別居しているが離婚できない。妻と話がかみ合わず離婚協議を進められないとのことで相談におみえになりました。


【相談の結果】
ご依頼者様が希望された条件にて、第1回調停期日で離婚が成立しました。


【弁護士の対応】
・これまでの交渉経緯を確認した後、すぐに調停を申立てました。
・ご依頼者様の資産状況をヒアリングして財産一覧表を作成しました。その上で、相手方に開示する財産と開示しない財産を選別しました。
・相手方に連絡して、離婚に応じない理由をヒアリングし、離婚に応じても良いと思える条件をヒアリングしました。
・調停条項案を作成して、両当事者と内容を詰めていきました。
・第1回調停期日より前に裁判所の担当部署と連絡して調停条項案を示し、第1回目の調停期日で成立予定であることを伝え、調停調書の下案を作成するようお願いしました。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用から住居費相当額が差し引かれなかった案件

依頼者:40代(女性)

【相談の背景】
・ご相談者様は、お子様が2人いる4人家族でした。
・夫名義で購入した戸建てに居住していたところ、夫が不貞行為をして家を出たという状況でした。
・ご相談者様としては急いで離婚する意思はなく、まずは生活を安定させるために別居中の生活費(=婚姻費用)支払ってもらいたいとのお考えでした。


【相談の結果】
得られたメリット
婚姻費用月額22万円

・家庭裁判所の審判でも、高等裁判所の決定でも、住居費相当額を差し引かずに月額22万円の婚姻費用の支払義務が認定されました。
・ご依頼者様の収入状況からすると、住居費相当額は約5万7000円と認定される可能性が高いですので、住居費相当額を差し引くか否かで結論が大きく異なります。
・離婚条件に関する紛争は長期間にわたることも多いです。ご自身の生活を安定させる意味でも、相手方を不利な状況におくという意味でも、婚姻費用額は極めて重要です。


【弁護士の対応】
・婚姻費用分担調停における最大の論点は、ご依頼者様とお子様が居住している自宅のローンを夫が支払っていることから、夫が支払うべき婚姻費用から住居費相当額を差し引くべきか否かという点でした。
・一般的な書籍ですと住居費相当額を差し引くべきと説明されていることが多いですし、裁判実務の趨勢も住居費相当額を差し引くとの方針だと思われます。
・しかし、事案に即した理屈を組んで裁判官を説得することができれば、住居費相当額を差し引かないという結論を得られる可能性があります。
取扱事例5
  • 不倫慰謝料
不貞慰謝料300万円を取得して解決した案件

依頼者:30代(男性)

【相談の背景】
・ご相談者様は、妻の携帯画面に表示されたラインメッセージの通知で浮気を確信されました。
・なるべく高い慰謝料をもらいたい気持ちもあるが、それ以上にこのネガティブな問題から早く解放されたいとのことでご相談にみえました。


【相談の結果】
得られたメリット
慰謝料300万円

浮気相手の男性より、穏便に解決するための、一括で支払える精一杯の金額を提示してもらったところ、300万円を提案されました。
ご依頼者様もこの金額に納得されたため、300万円にて合意書を作成しました。ご依頼いただいた日から13日間で終結しました。


【弁護士の対応】
・妻及び浮気相手の男性から自白を得られる程度の証拠があることを確認しました。
・先に妻側から言質をとりました。
・浮気相手の男性に連絡を取って面談しました。
・浮気相手の男性にも妻子があり、自身の不貞行為を公にしてほしくないという要望がありました。
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