慰謝料請求されたが、いくらになるのか
不貞慰謝料請求された者です。
400万の請求がありましたが、4社の無料相談では100万円からそれ以下が妥当だと言われました。
相手の女性は、すでに旦那に100万円払うことで合意書を書いているそうですが、この場合、私はいくらぐらいになるのでしょうか。
ゼロになるとは思ってません。謝罪の気持ちでしょうが、現実問題金銭的に、そんなには払えません。
>4社の無料相談では100万円からそれ以下が妥当だと言われました。
離婚しないなら、そんなものです。
相手の女性が払えばその分あなたの支払義務も減ります。ただ、合意しただけで現実の支払がないなら減りません。
初めまして,ご相談頂き,ありがとうございます。
まず,一般的に,不貞慰謝料の相場は,相手方夫婦関係が本件不貞行為により破綻に至ったかどうかにより大きく異なります。
破綻に至っていない場合は数十万円~100万円程度,破綻に至った場合には100万円~300万円程度となります。
なお,破綻とは分かりやすく言いますと「離婚に至ったかどうか」ですが,法律上の離婚に至っていない場合でも破綻に至っていると評価される場合はあります。
また,不貞行為はご相談者と不貞相手との共同不法行為となり,2人で相手方へ損害を賠償する関係(不真正連帯責任)となります。
そのため,不貞相手が既に相手方へ100万円を支払っていた場合には,相手方が被った損害の内100万円は補填されていることになりますので,ご相談者様が相手方へ支払う金額は減免させることになります。
この点については,単に支払の約束をしているだけでは足らず,実際に相手方へ支払われていることが必要となります。
ただ,今後,不貞相手からご本人様の責任割合に応じた負担を求められる(求償される)可能性はありますのでご注意下さい。
加藤先生
回答ありがとうございます。
分割でも払い始めていたらどうですか
松本先生
元々向こうは不仲だったようです。彼女に相談されていました。しかも旦那が主導で離婚に向けて話していたそうです。私たちのことがわかる前からです。
今はまだ、離婚もしておらず共に暮らしてると思われますが。今回原因で破綻ではないですよね。
理屈上は、払った分だけ引かれます。
裁判の場合は、審理を終了する時点までの既払分が引かれます。
もっとも、仮に全額支払われれば、有責配偶者からあなたに半分程度の額の求償請求(いわばあなたの分も立て替えたということの立替金請求)されることはあり得ます。
加藤先生
ありがとうございます。
裁判だと、払った分を引いた額を考慮して決まるってことでしょうか。
私が彼女に半分程度というのは、誰が決めるものですか?
夫からあなたへの裁判だと、あなたが既払いの事実を明らかにさせれば、たとえば、裁判官が「本来的に夫が被った苦痛は100万円」と考えたうえで、審理終結までの既払額を引いて請求を認めます(既払いが35万円なら65万円認めるといった具合に)。
もっとも、その後も、彼女が支払えばその分をあなたの支払額から引くことになります(このあたりは、厳密に裁判手続きをすると面倒なので説明は省略します。)
>私が彼女に半分程度というのは、誰が決めるものですか?
あなたと彼女の間の責任割合も、あなたと彼女の裁判(彼女があなたに請求した裁判の場合に)で裁判官が判断します。あなたと彼女の間で話し合って決めても構いません。
裁判だと、「第一に悪いのは有責配偶者」という発想で、7:3(彼女7:あなた3)くらいになることもあれば、原則5:5みたいに判断されていることもあります。
不貞行為を開始した時点で元々夫婦関係が不仲だったということを聞いていただけでは責任を免れることは厳しいです。
本件不貞が発覚する以前から離婚調停が申し立てられていた等の客観的な立証ができなければ今後相手方が離婚した際には破綻原因は本件不貞行為によるものと基本的には判断されることになります。
回答は以上とさせて頂きます。