東京都の港区で会社側の労働トラブルに強い弁護士が182名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士や横木増井法律事務所の今井 政介弁護士、加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能かと思われます。 また、今回の行為でptsdとなった部分については、職場の飲み会での出来事ということですので、労災として認められる可能性もあるでしょう。 退職についてはご自身のお気持ち次第です。少なくとも今すぐ決めなければいけないものではないかと思われます。 会社や上司の方で、ハラスメントがあったことを認める書面等を出してもらうか、会社や上司が認めている証拠を保存しておくことが重要です。 一度個別に弁護士に相談をして、必要であれば弁護士をに依頼の上で対応を進めると良いでしょう。
この質問の別回答も見る貴社において当該従業員との雇用契約あるいは就業規則において、競業避止義務に関する定めはありますでしょうか。 かかる定めがある場合には、これに基づき損害賠償請求等を行うことが考えられますので、まずはそのような定めがあるかご確認いただければと存じます。 また、当該元従業員が利用した疑いのある貴社の顧客情報や取引情報等が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、損害賠償請求のほか差止請求をする 事が可能です。 「営業秘密」に該当するかどうかについては、当該情報について①秘密管理性②有用性③非公知性の3要件を満たす必要がありますので、この点を確認する必要があると考えます。
この質問の詳細を見る引き延ばしはそこまで多くないという印象です。 民事保全法に基づく仮処分を申し立てることも可能性としては考えられます。 再就職をした場合、一定の範囲でバックペイから控除されますが、生活の安定の方が大事ですから、私は再就職を勧めることが多いです。
この質問の別回答も見る>300万円を請求しています。金額的には妥当でしょうか。 300万円は不当な金額とは言えませんが、相手が生活保護の受給者ですと回収は難しいと言わざるを得ません。
この質問の別回答も見る