東京都の中央区で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士が109名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士や弁護士法人LEONの畑中 翔太弁護士、ネクスパート法律事務所の池尾 俊祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。弁護士の村上と申します。 本件の隣人トラブルにより心身ともに疲弊しておられることお察しいたします。 民事訴訟等について記入上のアドバイス等をすることは、私でよろしければもちろん可能です。 また、損害賠償額については一概には申し上げられませんが、まずは証拠保全として、犬の鳴き声の時間帯、回数、騒音の程度等を逐一記録されるべきと考えます。 ご気軽にご相談ください。
この質問の別回答も見る賃貸人(オーナー)が契約期間中に契約を解除するためには, 1 賃借人(あなた)に債務不履行(契約違反)があること 2 1の債務不履行がの程度が当事者間の信頼関係を破壊する程度に著しいこと が必要です。 「オーナーに不利益な事を言うから」という理由で契約を解除することはできません。 したがって,契約解除に応じる必要はありません。 もっとも, ご質問内容を拝見すると,いつまでも今の物件に居続けることも,相応のご負担になるものと思います。 転居することも検討することになろうかと思いますが, 残念ながら,立退料は,賃借人から請求しても賃貸人が応じない限り支払われるものではありません。 立退料は「解除はできないから,お金を積んででも出て行ってほしい」と考えているオーナーが,賃借人に出て行ってもらうために支払うものだからです。 あなたの側から「出て行ってやっても良いが立退料を払え」という主張をなさること自体は構いませんし, 支払われればラッキーということになりますが, あなたが法律上の根拠をもって正当に主張できることは「出て行かない」というところに留まります。
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