東京都の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に強い弁護士

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東京都の弁護士の近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)に関する法律Q&A

  • 犬の騒音問題での民事訴訟の準備と損害賠償の相談
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    村上 建太
    村上 建太 弁護士

    初めまして。弁護士の村上と申します。 本件の隣人トラブルにより心身ともに疲弊しておられることお察しいたします。 民事訴訟等について記入上のアドバイス等をすることは、私でよろしければもちろん可能です。 また、損害賠償額については一概には申し上げられませんが、まずは証拠保全として、犬の鳴き声の時間帯、回数、騒音の程度等を逐一記録されるべきと考えます。 ご気軽にご相談ください。

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  • 隣地使用権の事前通知義務についてご教示ください
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    結論として、ご自宅の庭の草刈りや剪定作業に際し、一時的に腕や足が隣地の上空にはみ出す程度であれば、通常、民法209条に基づく事前通知義務が生じるものではないと考えられます。 民法209条は、境界付近の塀や建物等の築造・修繕、境界の測量、一定の条件下での越境した枝の切除などを目的として、隣地を使用できる場合を定めています。ご自身の敷地内の通常の草刈りや庭木の剪定は、原則としてこれらに該当しません。また、作業中に身体の一部が一瞬だけ隣地の上空に出たとしても、それだけで直ちに違法となるわけではありません。越境の程度や時間、隣地への影響などを踏まえて判断されます。 もっとも、隣家の塀や基礎コンクリートに手足をかける行為については注意が必要です。隣家所有の工作物を使用することは、単なる身体の一時的な越境とは異なり、相手方の承諾が問題となります。仮に塀等を破損させた場合には、民法709条に基づく損害賠償責任が生じる可能性もあります。 したがって、隣家の塀に手足をかけることは可能な限り避け、ご自身の敷地内で作業を完結させることが望ましいと考えます。どうしても隣家の工作物を利用する必要がある場合には、事前に承諾を得るべきです。 なお、法律上の通知義務がない場合でも、境界付近で作業することを事前に一言伝えておくことで、近隣トラブルを防止できると考えます。 以上から、通常の草刈りや剪定のたびに法的な事前通知が必要となるわけではありませんが、隣地や隣家の工作物への接触・使用はできるだけ避けることをお勧めします。

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  • マンションの共用部分の工事負担交渉と管理組合の責任について
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 3
    小杉 直樹
    小杉 直樹 弁護士

    大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。

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  • 塾側の責任はどこまで
    • #住民・入居者・買主側
    • #近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    この件は、教室が駐車料金を支払わないといけないのでしょうか。 保護者にも連絡しているようですし、相談者としてはやるべきことはやっているようにも思われますので、基本的に相談者が支払う必要はないと思います。 また、支払わなかった場合、そちらの駐車場に〇〇塾の方の駐車禁止など書かれた看板が設置された場合、一目につくのでそれは阻止したいのですが、そういうこともできますでしょうか。 相手の行為を強制的に止めるわけにはいかないと思います。 ただ、相手が看板を立ててくれるのであれば、それはそれで相談者にとってもよいように思われました。 要は、それでも保護者が駐車場に停めるのであれば、なおのこと相談者の責任が発生しないように思われますので。

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