しみず とおる
清水 徹弁護士
清水法律事務所
三鷹駅
東京都武蔵野市中町1-10-7 武蔵野Kビル4階
費用(不動産・住まい) | 清水 徹弁護士 清水法律事務所
料金表
相談料
30分以内 5,500円(税込)
30分以降30分ごと 5,500円(税込)
※無料相談は行っておりません
30分以降30分ごと 5,500円(税込)
※無料相談は行っておりません
着手金
・着手金:22万円~
※経済的利益を基準に算定します。ご依頼の内容(不動産の価格・賃料・事件解決の難易等)によって異なります
※経済的利益を基準に算定します。ご依頼の内容(不動産の価格・賃料・事件解決の難易等)によって異なります
報酬金
経済的利益を基準に算定します。
・300万円以内 経済的利益の17.6%+税
・300万円~3000万円 経済的利益の11%+19万8000円
・3000万円超~3億円 経済的利益の6.6%+151万8000円
・3億円超~ 経済的利益の4.4%+738万円
・300万円以内 経済的利益の17.6%+税
・300万円~3000万円 経済的利益の11%+19万8000円
・3000万円超~3億円 経済的利益の6.6%+151万8000円
・3億円超~ 経済的利益の4.4%+738万円
備考
※ご依頼の内容(請求内容、不動産の価格・賃料・事件解決の難易等)によって異なりますので、まずはご相談下さい。
※マンション・アパートの住民で複数人ご依頼の場合には減額することがあります。
※経済的利益について
・賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額となります。
・所有権は、対象となっている物の時価相当額となります。
・不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額となります。
・共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額となります(ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額)
※マンション・アパートの住民で複数人ご依頼の場合には減額することがあります。
※経済的利益について
・賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額となります。
・所有権は、対象となっている物の時価相当額となります。
・不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額となります。
・共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額となります(ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。