遺言執行者としての責務と、弟の葬儀出席に関する問題

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父が遺言書を作成しました。相続人は私と弟になります。遺言書の内容は、すべての相続財産を私に相続させる。遺言執行者を私に指定する。弟を葬儀に出席させないでくれ。(仲が悪い為)となっています。 この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 相続人の立場あるいは遺言執行者の立場として、弟を葬儀に出席させないことに対して、精神的慰謝料等を請求されることはありますか。宜しくお願い致します。

かなさん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 弟様を葬儀に出席させないことは、遺言の内容に従ったものであり、問題ないと思料いたします。 また、お父様がお亡くなりになったことを直ちに知らせなくても、直ちに慰謝料が発生するものではないと思います。 道義的観点からお知らせしないことはあまりお勧めできませんが、お知らせしないのであれば、お父様から、自分がなくなっても弟様に知らせなくていい旨の一筆をもらっておくといいと思います。
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  • この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 葬儀は喪主が主催する行事ですから、誰を参加させるかは喪主の自由です。 呼ばなくてもかまいません。 そもそも、そういう法律関係にありません。 遺言の内容と遺産の総額の通知、公正証書でない場合は遺言の検認については、執行者に通知義務があるので、対応しましょう。 そのあとは遺留分の請求などがあればそれへの対応となるでしょう。
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この投稿は、2024年1月18日時点の情報です。
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