高額年収の婚姻費用はどう計算すればいいのですか?
主人の不倫により別居中です
課税証明書で年収を調べたら2280万でした
子供2人(10歳と18歳)で婚姻費用はいくらになりますか?算定表は2000万までなのでどう計算するのか教えてください
また、ずっと手取りは月86万と言われてきましたが年収から手取りを計算したら月120万ほどになりました
嘘をつかれていた差額分を取り返す方法はありますか?
婚姻費用分担調停の予定なのでアドバイスお願いします
2000万円で算出する例が多いです。
収入が上がってもそれにつれて生活費が増えるわけではないと言う理由と
超えた部分は財産分与で調整すればいいという考え方ですね。
婚費は、請求月から発生し、過去にさかのぼることをしませんが、合意の
前提にうそをつかれていたのなら、不当利得として請求可能な場合もある
でしょう。
最寄りの弁護士に直接相談して下さい。
ご質問ありがとうございます。
算定表上の総収入の上限を超える場合は、確立された方法があるわけではなく、
具体的状況に応じて判断されています。
算定表の最高額とする場合や、基礎収入の割合を修正する場合などがあります。
また、具体的な額を算定するためには、ご質問者様の年収も考慮されます。
以上のとおり、一概には判断できないため、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
なお、過去の差額分の支払いを法的根拠に基づいて請求することは困難だと考えますが、その点も含めて相談していただくといいですよ。
算定表を上限として、それ以上の高額な収入であっても変動させない計算の仕方もあれば、割合に応じて2000万円以上を算定の基礎とする計算の仕方もあり、ケースや裁判所によって運用が分かれています。
婚姻費用については、基本的には調停等で請求した時からしか請求が認められないことが多いですが、過去の嘘をつかれていた部分については不当利得等で認められる可能性はあるでしょう。
・まずは、大急ぎで調停を申し立てた上で、
依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行った方がいいと思います。
ネットだと、どうしても詳しい事情の確認や、説明がしづらいからです。
ネット上の知識をもとに自分でやって、後から相談に行った際にまずかったと気づく例は多いので、
依頼するかどうかは別にして面談相談は行ってみることをお勧めします。
それを前提に、面談よりは劣りますが
答えられる限りで回答いたします。
>子供2人(10歳と18歳)で婚姻費用はいくらになりますか?算定表は2000万までなのでどう計算するのか教えてください
具体的にいくらか、というのは、相談者さんの年収等も関わりますし、
塾代や学費等で変動することもありますので、ネットでの回答は難しいです。
ケースバイケースですが、
算定表上限の2000万円で計算したり、あるいは高収入であることから、
算定表の上限を越えて認められることもあります。
>また、ずっと手取りは月86万と言われてきましたが年収から手取りを計算したら月120万ほどになりました
嘘をつかれていた差額分を取り返す方法はありますか?
取り返す、というのがどういう趣旨かにもよりますし、
毎月の手取りは本当に86万円で、ボーナス等含めた年収かもしれませんので、
まずは相手方に資料を出してもらうよう伝え、必要なら資料を持って弁護士に対応を相談しにいくのがいいと思います。
例えば、差額の約35万円が、預金として残っているのなら、結局財産分与の際に
考慮すればいい、という可能性もあります。
最近の家裁実務では、
・給与2500万円(自営2000万円)くらいまでであれば、算定表の上限額をもって婚姻費用分担額とする。
・上記を超える場合には、算定表ができる前の算定方法を応用して個別に手計算によって算出する。
という運用が一般的であるように思います。
たくさんの回答ありがとうございます
補足説明ですが、主人は経営者でボーナスはありません
嘘をつかれている差額分は主人の個人口座か会社の口座に入金されていると思われます
主人は手取り額がおかしいと私が気づいていることを知りません
別居前の収入は共有財産だと思うのですが、開示請求は可能なのでしょうか?
私は専業主婦で不倫による精神的な症状により労務困難と診断書を頂いています
この場合も潜在的能力ありとみなされて算定表は計算されるのでしょうか?
また面会交流は子供たちが拒否しており、主人と会う話をすると悪夢を見たり情緒不安定になる状態でも強引に決められてしまうのでしょうか?
以下の通り一般論として回答いたしますが、
やはりネット上では限界があるので、可能なら面談相談をお勧めします。
>主人は手取り額がおかしいと私が気づいていることを知りません
別居前の収入は共有財産だと思うのですが、開示請求は可能なのでしょうか?
一般論として、ありえます。
>私は専業主婦で不倫による精神的な症状により労務困難と診断書を頂いています
この場合も潜在的能力ありとみなされて算定表は計算されるのでしょうか?
一般論として、診断書等を資料に、
相談者さんの収入なし、として計算される可能性はあります。
ただ、あくまで可能性なので、詳細は面談をお勧めします。
ご質問の内容は、「争った場合に最終的に裁判官はどう判断するか」を聞いているのに近いため、
ネットで回答するのが難しいのです。
>また面会交流は子供たちが拒否しており、主人と会う話をすると悪夢を見たり情緒不安定になる状態でも強引に決められてしまうのでしょうか?
一般論としてですが、お子さんにとって面会がマイナスになる、ということであれば、
しばらく面会は見合わせる、などの結論になる可能性はあります。
争った場合、裁判所職員による面談結果等も踏まえて、裁判官が判断します。
>別居前の収入は共有財産だと思うのですが、開示請求は可能なのでしょうか?
このあたりは、調停の中で議論することを通じて、開示を要請することになるのが一般的だと思います。
>私は専業主婦で不倫による精神的な症状により労務困難と診断書を頂いています
>この場合も潜在的能力ありとみなされて算定表は計算されるのでしょうか?
潜在的稼働能力なしと判断される可能性はあります。
なお、裁判例などでは、就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合には、潜在的稼働能力ありと判断される場合があります。
>また面会交流は子供たちが拒否しており、主人と会う話をすると悪夢を見たり情緒不安定
>になる状態でも強引に決められてしまうのでしょうか?
子が明確に拒絶しているなど、子の利益に反する場合には、面会交流が禁止・制限されることがあります。
収入に関しては、調停の中で口座の取引履歴等を開示してもらい、そこから確認をしてもらったり、会社に残したままにしているのであれば、会社に裁判所から調査をしてもらうよう申し立て等ことも可能かと思われます。
潜在的に稼動能力があるとして、算定の基礎とされる可能性は低いかと思われます。
また、面会交流については、子どもの年齢にもよりますが、子どもの意思がかなり重要にはなってくるので、子どもがそもそも面会交流を望んでいない場合、子どもの意思を無視して面会交流が強行される可能性は低いかと思われます。
引き続きたくさんの回答ありがとうございます!不安な気持ちが少し救われ感謝しています
もうひとつだけ質問させて下さい
婚姻費用は完全別居が始まった際にLINEで主人が提示し、私が同意する形で取り決めました(やりとりの履歴あり)
その後、調べたら明らかに払いすぎていたからと同意なく一方的に減額されました
そして婚姻費用分担調停を申し立てられました
この場合、LINEでお互い同意のもと最初に決めた婚姻費用には効力はないのでしょうか?
一方的に減額することは認められるのでしょうか?
>この場合、LINEでお互い同意のもと最初に決めた婚姻費用には効力はないのでしょうか?
>一方的に減額することは認められるのでしょうか?
双方同意の上でということであれば、もちろん効力はあります。ただし、ご相談者様のケースのように、義務者が翻意して減額を主張し、婚姻費用分担調停を申し立てるというケースは実務で比較的よくあるように思います。調停にて応戦していくほかないと思われます。
>この場合、LINEでお互い同意のもと最初に決めた婚姻費用には効力はないのでしょうか?
一方的に減額することは認められるのでしょうか?
相談者さんとしては、「〜という金額で合意したのだから、その金額を払ってほしい」と主張し、
話がつかない場合は最終的には裁判官が判断することになります。
その上で、相手の言い分が認められるかどうかについては、
個別具体的な事情によりますので、面談で聞いてみることをお勧めします。
実際の手続きでは、①双方の主張、②それらに対する反論、③根拠資料などをもとに、
裁判官が判断します。同じことを、ネット上で数行事情を書いていただいただけで判断するのは、
難しいからです。
お書きいただいた事情だけでは、詳細な事情がわからないので役に立つ回答が難しいですし、
かといって金額など、プライバシーに関わるようなことを公開の掲示板で全部書いてもらうのも妥当ではないでしょうから、
面談相談がお勧めです。