京都府で欠陥住宅に強い弁護士が80名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士や嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した欠陥住宅のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『欠陥住宅のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で欠陥住宅を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりません。 そのため、そのあたりを整理して再度を質問を投稿されると良いと思います。 一般論として、施工ミスがあり、是正工事により施工ミスが直るのであれば、それで基本は事足りますので、別途示談金などは発生し難いと思います。 是正工事で修繕しきれない、もしくはそのミスはもう直さないことにして別途示談金で解決などであれば、示談金はありえます。 くわえて、引渡しに後れが出て、その分実損(住む場所を別に手配とか)が出たとか、もしくは、契約書に賠償に関する定めがあれば、その分の賠償の検討が必要となるでしょう。 ご参考ください。
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