ベリーベスト法律事務所 京都オフィス
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匿名A弁護士の回答と同意見となります。 なお、養子縁組した者への贈与(遺贈)を遺言に記載した事例で、その後 協議離縁した場合に、当該事案において遺言がなされた際の事情を考慮した上で、その遺言を撤回したものと判断した裁判例が存在し、参考になります。 (最高裁昭和56年11月13日判決)。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54263 もし、仮に、何か事情があり、『離婚したとしてもなお、元夫の意思はあなたに財産を相続させることに変わりはない』という事情があるなら、再度、遺言書を作成してもらい、疑義を払拭しておくのがよいでしょう。
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