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別居の状態であっても婚姻関係が存在すれば相続権は発生します。 夫に子供がいない場合の配偶者と実夫の法定相続分は、配偶者が2/3、実父が1/3となります。 あくまで法定相続分ですので、遺言書等が存在する場合はこの限りではありません。
この質問の別回答も見る>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見るまず、①土地を使用する権利についてですが、今回のように義両親の土地に建物を建てる場合、義両親には賃料相当額を支払わずに無料で使用するケースが多いと思われます。 この場合、ご相談者様は、使用貸借という契約に基づいて、義両親名義の土地を使用することとなりますが、この使用貸借は当事者間の信頼関係に基づくものであり、賃貸借と比べて権利保護の程度が弱いため、万一ご相談者様と義両親との関係が悪化した場合には、義両親から土地の明渡しを請求される可能性があります。 また、②万一離婚することとなった場合の話で恐縮ですが、離婚時には、夫婦共同で形成した財産について財産分与という形で清算を行うこととなります。 この場合、土地は義両親の名義であるため財産分与の対象にはならず、建物のみが財産分与の対象となるため、清算が複雑になるケースが多いです(実際には、実子であるパートナーに建物の名義を譲るか、土地と建物をまとめて第三者に売却してその代金を精算することになると思われます)。 さらに、③義両親が亡くなられた場合、土地が義両親の名義であるため、義両親の相続財産として義両親の実子(ご相談者様のパートナーと義兄弟)による遺産分割の対象となります。 この場合、ご相談者様のパートナーが土地を取得されることで遺産分割協議が成立すれば大きな問題はないと思われます(この場合、遺産の内容にもよりますが、パートナーから他の相続人に対し、代償金を支払うことになると思われます)。 他方、仮に遺産分割協議がまとまらなかった場合、土地がご相談者様のパートナーと義兄弟との共有になるため、土地を売却するのに他の共有者の同意が必要など、権利関係が複雑になります。 以上のほか、相続税・贈与税の観点からも検討すべき事項があると思われますので、詳細については専門家に相談されるのがよいかと思います。
この質問の別回答も見る結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が取得費用を全部出されたなどの場合は、全部の権利を主張できることがあります。 次男との協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 以下、回答になります。 ①限定承認の申述を行い、その後、官報に公告することにより、債権者(負債先)自ら申し出を待つ方法と、銀行の通帳履歴から債権者の調査を行う方法などが考えられます。 ②負債発生時から、企業相手の負債は5年、私人相手の負債は10年となるかと存じます。 2020年4月以降の負債はこの限りではありません。 ③基本的には直ちに使うのではなく、手元に置いておいたほうが万が一後に支払う必要が生じた時に困らずに済むと存じます。 ④相続人と同じ範囲で、相続人の方の相続人(相談者様の相続人)も、責任を負うことになるかと存じます。 それ以外は通常の相続と変わらないかと存じます。 ⑤相続人全員から依頼を受けること、相続人の中から相続財産管理人を1名選出すること、相続人それぞれの戸籍を取得しておくこと、 できる限り早期に弁護士に相談されることが大切かと存じます。 費用は弁護士事務所によって様々ですので、直接お問い合わせされるのが良いかと存じます。
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