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私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により、労働者の健康状態を把握し、健康保持のために適切な措置をとる健康管理に関する義務が含まれます。 本件のように、医師から勤務状態の維持や加療が必要との診断が出ているにもかかわらず、本人の病状や意向を十分に確認・配慮せずに負担の大きい業務を継続させた結果、病状を悪化させた場合は、不法行為として違法と判断される例があります。 過去の裁判例では、精神疾患(適応障害等)に罹患した者に対し、主治医の診断書に基づいた部活動の負担軽減措置を継続しなかったことや、病状が不安定な状態での配慮を欠いた配転・業務継続が、学校側の配慮義務違反や不法行為として認められた事例が存在します。 学校側とは、上記の点を含めて協議をするとともに、必要に応じて弁護士に相談されることをお勧めします。 ご参考になさってください。
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