後藤法律事務所
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東京都で内定取消に強い弁護士が902名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士、弁護士法人ロア・ユナイテッド法律事務所の織田 康嗣弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した内定取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で内定取消を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
就業規則などの社内規則にそのようなルールがあれば別ですが(あったとしてもその有効性も問題になりえます)、一般的には任意整理をしたことが普通解雇の理由とはなりません。 任意整理をしたことで社内SEの業務に支障が生じるようにも思われませんので、解雇ということにはならないと思います。 ご参考いただければ幸いです。
この質問の別回答も見る具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
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