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同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
この質問の詳細を見る会社側に解雇理由を具体的に明らかにさせ、解雇理由を固めておくために、会社に対して、解雇理由証明書の交付請求してみることが考えられます(労働基準法第22条第2項)。 会社側は、従業員から請求された場合、「遅滞なく」交付しなければならないものとされており、事業者(会社側)が同項に違反した場合には、三十万円以下の罰金に処する旨の罰則規定も設けられています(労働基準法第120条第1項)。 なお、厚生労働省労働基準局長通知(平成15年10月22日基発第1022001号)により、解雇の理由については、以下のとおり、具体的に示す必要があるものとされています。 「『解雇の理由』については、法第22条第1項に基づく請求における場合と同様に、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないものであること。 会社側が解雇(試用期間満了による本採用拒否を含みます)を撤回しない場合には、解雇理由の必要性•相当性をみたさない不当解雇として、解雇権濫用法理に基づき、解雇無効を主張して行くことになります。 争い方としては、各事案の内容や労働者側の意向等を踏まえ、会社側との交渉、労働審判、労働訴訟から適切な方法を適宜選択して行くことになろうかと思います。 【参考】労働基準法 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ④ 略
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