東京都で業務上過失に強い弁護士が899名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士や葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士、.の和氣 廣都弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB社での副業は禁止になるように思います。
この質問の別回答も見る雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
この質問の詳細を見る大変な問題ですね。こちらについては、会社からの書面を持参して、お近くの法律事務所に相談されることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
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