東京都で業務上過失に強い弁護士が903名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士、造力総合法律事務所の加藤 良丞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ダウンについては一旦クリーニングをするという話をしているのでしょうか? そうであれば、クリーニングが終わった段階で、どの程度綺麗になったのか修復されたのかを確認した上で、ダウン自体の弁償を求めるかどうかを考えるという検討順序になるように思います。 そのほか、代替の防寒着購入や休業もしているということですので、クリーニングが済んだ段階で上記の検討も含め、どのような損害が生じているのか整理して相手方のお店に主張していくのが良いと思っています。 ご参考までに。
この質問の別回答も見る今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB社での副業は禁止になるように思います。
この質問の別回答も見る以下の観点から、貴社が上位②に対して費用を請求することは難しいと考えます。 1 紹介サービスが有料職業紹介事業にあたること ⑴ 職業安定法において、「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用契約の成立のあっせんをすること」と定義されます(同法4条1項)。そして、「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいいます(同条3項)。 本件では、貴社の紹介サービスが有料職業紹介事業にあたる可能性があります。 ⑵ そして、有料職業紹介事業者が徴収できる手数料は、①受付手数料及び上限制手数料(同法32条の3第1項1号)②届出制手数料(同項第2号)③求職者手数料(同条第2項)④経過措置による求職受付手数料(同法施行規則附則第4項)のみです。 ア このうち、②届出制手数料については、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時以降、手数料表に基づく者から徴収することができます(職業紹介の業務運営要領75頁)。 本件では、契約書がないことから、手数料表も準備がないと思料します。 したがって、届出制手数料を徴収することはできません。 イ ①、③、④の手数料については、実際に雇用された場合に手数料が発生すると思われます。 本件では、Kさんは、実際に雇用されていません。 したがって、①、③、④の手数料も徴収できないでしょう。 2 職業紹介事業者間の業務提携について 商流に着目すると、貴社とエンドクライアントとの間に複数の会社が介在しているため直接的な有料職業紹介事業にあたらないとも思われます。この点については、以下の指摘にとどめます。 すなわち、職業紹介事業者間の業務提携について、業務提携による職業紹介を行う職業紹介事業者のうち、有料職業紹介事業における手数料を徴収するのは、あっせん行為を行う職業紹介事業者であることから、その手数料の額は、当該あっせんを行う職業紹介事業者の手数料の定めの範囲内となり、徴収した手数料を有料職業紹介事業者間で事後的に配分することは差し支えない、とされています(前掲運営要領121頁)。 しかし、前述のようにもともと手数料を徴収することが難しく、配分される手数料も観念できません。 したがって、かかる観点からも上位②に対して、請求をすることが難しいと思われます。
この質問の詳細を見る大変な問題ですね。こちらについては、会社からの書面を持参して、お近くの法律事務所に相談されることをお勧め致します。
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