東京都で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が883名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に中村総合法律事務所の中村 剛弁護士や伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した業務委託契約の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件は、業務委託における競業避止の問題になりえます。 契約書の定めにもよってきますが、無限定に「顧客と直接取引してはいけない」となっているのでしょうか。 当該美容室での業務が終わるまでは、指名のお客様に対する積極的な勧誘行為は避けた方が無難ですが、業務終了後、新たなお店にお客様がいらっしゃることには問題ないと考えます。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約条件を出されても、その場で契約をせずに持ち帰って検討するというやり方に問題はありません。 また、契約しなかった場合には原則責任を負いません。 ただ、相手方に損害が発生することを理解しながら、契約の成立を期待させるような言動をした場合には損害賠償請求が例外的に認められる場合もあるでしょう。
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