業務委託の顧客引き抜き
美容業の業務委託をしております。
契約書に契約を解除した後も顧客と直接取引してはいけないとあります。
ですが、指名のお客様から店を辞めたあともお願いしたいと言われております。
こちらから来てくださいと言ったのではなく、あくまでお客様からの依頼になります。
この場合は違反になるのでしょうか?
本件は、業務委託における競業避止の問題になりえます。
契約書の定めにもよってきますが、無限定に「顧客と直接取引してはいけない」となっているのでしょうか。
当該美容室での業務が終わるまでは、指名のお客様に対する積極的な勧誘行為は避けた方が無難ですが、業務終了後、新たなお店にお客様がいらっしゃることには問題ないと考えます。
期限などは書いておりません。
「会社と契約中ならびに契約終了後も直接取引をしてはならない。」
と書いてあります。
もし今のお客様から直接連絡があった場合はどうなるのかと聞いたところ、こちらの会社を通さないとダメだと言われました…。
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。
すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項は、業務委託関係終了後におけるご相談者様の職業選択の自由に重大な制約を新たに加えようとするものということができますから、このような条項が有効とされるためには,会社が確保しようとする利益の性質及び内容に照らし,競業行為の制約の内容が必要最小限度にとどまっており、かつ、これによりご相談者様が受ける不利益に対し、十分な代償措置が執られていることを要するものと考えます。
本件では、契約書の記載が、「会社と契約中ならびに契約終了後も直接取引をしてはならない。」との無限定なものですから、代償措置の有無が詳らかでないため措くとしても、競業避止条項が無効と判断される可能性が高いでしょう。