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社会的評価を下げる事実になりますので、名誉毀損が成立する可能性はあります。 ただし、職場内でのことなので、退職が前提でなければ、弁護士の介入は難しいかと思います。
この質問の別回答も見る本件は、「始業及び終業の時刻・・・に関する事項」(労基則5条1項2号)が「事実と相違する場合」(労基法15条2項)に該当するとして、労働契約の解除を主張できるように思います。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 労働基準法施行規則 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(略) 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
この質問の別回答も見る会社からの減額の説明が一切無いのであれば、給与の減額について違法である可能性があるため、取り返すことができる可能性自体はあると思います。 賞与については、その支給が会社の裁量に委ねられているのであれば、取り返すことができる可能性は低いと思います。 以上ご参考までに。
この質問の別回答も見る時系列が分かりかねますので一般的なご案内になりますが、既に企業宛に慰謝料請求の書面を送付していらっしゃるのであれば、多少時間をおいてみて、会社の反応をうかがってもよろしいのではないでしょうか。 また、書面の内容確認などの具体的なご相談については、タイムチャージなどの費用が掛かり得る内容ですので、個別に弁護士をお探しいただき、ご相談されるのがよろしいかと存じます。
この質問の別回答も見る更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。
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