東京都の正社員・契約社員の労働問題に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した正社員・契約社員の労働問題に関する法律Q&A

  • PIP実施か退職同意書、外資での対応策を相談したい
    • #退職勧奨
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #不当解雇
    • #正社員・契約社員
    • #労働・雇用契約違反
    • #退職誓約書
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    佐藤 宏和
    佐藤 宏和 弁護士

    判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす証拠として会社側に有利に使うのは難しいです。ですから、これを達成しなければ退職する、賃金減額を受け入れる、などの条件が自動的に発動されるものでない限り、PIPの定性評価が即解雇につながる可能性は高くなく、今回のPIP自体をさほど恐れる必要はないと思います。 外資系企業は、PIPをやれば退職させられると考えているケースが多いですが、PIPをやっても、やらなくても、結局は労働契約法第16条の要件を満たさない限り解雇はできないので、PIPは説得材料に用いられるにすぎず、結局はパッケージの額と労働者の退職意思で決まるのです。IBM事件、ブルームバーグ事件など、有名な外資系企業での解雇事件の裁判例で、PIP後の解雇が無効とされた例は珍しくありません。 他方、期限までにパッケージを受け入れないと内容がダウンするというのは、会社側が一般的に使うロジックです。そうしないと労働者側がいつまでも受諾を延期しかねないからです。しかし、会社側はパッケージの金額を下げれば労働者が退職を拒む方向に働き、雇用継続しなければいけなくなるので、ダウンするというロジックを本音ではなく駆け引きで使用している可能性が高いです。4か月というのは、一般的な初回提示としては低すぎず、高すぎずという水準ですので、本音ではこれで最終決着したいと考えている可能性が高いと思います。 ではどうすればいいかというと、過去のパフォーマンスに関連する資料を労働事件に通じた弁護士に大急ぎで評価してもらい、仮に労働審判に持ち込んだ場合にパッケージがどの程度になるかを見積もってもらうことです。 十分な資料を提供すれば、①過去のパフォーマンスがかなり悪いので4か月なら十分、②過去のパフォーマンスに目立った落ち度はないので4か月は少なすぎる、③過去のパフォーマンスはそれなりに落ち度があるが、解雇が妥当と言うレベルとは言えないから、交渉次第で若干の増額余地がある、の3つのどれに当たるかは判断可能かと思います。①ならパッケージ受諾、②ならしっかり交渉、③なら微妙な判断、というところでしょう。

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  • 会社のPCで私用メールをチェックするのは合法ですか?解雇は妥当?
    • #不当解雇
    • #労働・雇用契約違反
    • #パワハラ
    • #労働審判
    • #正社員・契約社員
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
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    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    会社が従業員が使用する会社のパソコンの利用状況を一定の場合にモニタリング(監視・調査)できることは、裁判例でも認められています。 しかし、今回のケースのように個人のGmail(プライベートな領域)の中身まで踏み込むには、高いハードルがあります。 本当にそこまで見る必要性があったのか、他の手段ではダメだったのか、プライバシーを過度に侵害していないか、などを総合的に考慮して判断する必要があります。情報漏洩等の具体的な疑いもない段階で、一斉に個人のメール内容までチェックしたのであれば、行き過ぎた調査として違法性を問える可能性はあります。 解雇については、私的なメールのやり取りにおいて会社の批判をした程度であれば、解雇事由にあたる可能性は低いと考えられます。 不当解雇を争う方法として、労働審判は一般的な手段です。ただし、労働審判は手続きが早く終わる(迅速)のがメリットですが、その分1回目の期日までにほぼ全ての主張・証拠を出し切る必要があり、十分な準備が必要です。また、場合によってはいきなり裁判所の手続き(労働審判)を使わず、弁護士に代理人になってもらい会社と交渉を行うことで早期に解決できる場合もあります。解雇を争う余地があるか否かも含め、直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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