千葉県で労働・雇用契約違反に強い弁護士が113名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千葉第一法律事務所の倉田 勲弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の德田 裕哉弁護士、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの森 克浩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
申し訳ありませんが、この場は法律相談に回答する場で具体的な事件の依頼のやり取りはできません。 依頼をご希望でしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で個別の法律事務所にお問い合わせください。
この質問の詳細を見る使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされており(労働基準法15条)、労働契約は通常採用内定により成立すると解されているので(最判昭和54年7月20日、最判昭和55年5月30日)、内定時に労働条件を明示する必要があると解されます。 求人票と違うことを言われたということなので、何とも言えません。 会社に問い合わせたほうがいいと考えられます。
この質問の詳細を見る契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損害」が発生していない可能性すらありそうです。そして通常であればその立証責任は事務所側にあるので、現実に請求される(そして裁判所がその請求を認める)ようなケースではないのかもしれませんね。 いずれにせよ一般論の域を出ませんので、お近くの弁護士にきちんと相談し個別具体的な助言をもらうことをおすすめします。
この質問の詳細を見る会社において、罰金制度を設けることは一般的に法律違反となります。 また、給与から労働者の同意なく天引きすることも違法です。 お金を返して欲しいと上司の方に相談するか、労働基準監督署か、弁護士に相談してもよいかと思われます。 なお、会社が損害を被ったときに、 労働者側に大きな問題・原因があるのであれば損害賠償請求という形で会社が労働者に請求することは法律上の問題はありません。
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