- 休日面談可
- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
- 夜間面談可
- 電話相談可
- メール相談可
- WEB面談可
西11丁目駅(北海道)周辺で法律相談できる弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。北海道札幌市中央区に所在する西11丁目駅は特に札幌第一法律事務所の細川 晋太朗弁護士やきたあかり法律事務所の島田 度弁護士、はるかぜ法律事務所の阿部 泰弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『行政処分の不服申立てのトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『行政処分の不服申立てのトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で行政処分の不服申立てを法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃料増額は、当事者間で協議が整わなければ、調停を申し立てることになり、それでも話し合いがまとまらなければ、訴訟に移行することになります。 弁護士費用は、事務所によってまちまちですが、調停の場合は着手金33万円以上、訴訟に移行した場合は、プラスで11万円以上としている事務所が多いように思います。これとは別途に、成果に応じた成功報酬も発生します。 さらに、賃料増額調停では、インターネット等で収集した資料を基に話し合うこともありますが(なお、生成AIは根拠資料とはできません)、訴訟では、不動産の適正な賃料を鑑定するため、不動産鑑定士に鑑定を依頼することもあり、物件の規模等にもよりますが、数十万円以上の鑑定料がかかる場合もあります。 これらコストと、増額を受けられる賃料とを比較考量して、実際に手続きを進めていくのかご判断いただくことになります。 まずは、お近くの弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る刑法第175条1項には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」との定めがあり、たとえ文字だけだとしても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性はなきにしもあらず、です。 かなり古いものですが、「四畳半襖の下張事件」の最高裁判決(昭和55年11月28日)では、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、・・・これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それ(当該文書)が「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」とした上で、被告人らの文芸作品を刑法175条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は正当である、として被告人らの上告を棄却しました。 もっとも、「その時代の健全な社会通念」なるものは時代によって変わるもので、永井荷風の作とされる「四畳半襖の下張」は、現在では紙の書籍や電子書籍として合法的に入手可能となっています。(ここで例として挙げるのは適切ではないかもしれませんが、いわゆるヘアヌード写真の雑誌やネットへの掲載は、一昔前であれば「わいせつ図画」として確実にアウトだったでしょう。) とはいえ、1=児童が読むことを想定して小説を公開したり、2=小説の中に特定の店名を想定させるような表現を盛り込んだりしても、それだけでは「わいせつ文書」に当たるとして刑事立件される可能性は低いのではないでしょうか。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る5万円の支払については、厳密に考えると偏頗弁済に当たり得ると考えられます。もっとも、破産を困難とするものと判断される場合はあまりないと思われます。3万円弱を親御さんに払ってもらう点については、偏頗弁済には当たりません。
この質問の詳細を見る