しぶや あきら
澁谷 朗弁護士
たいへい法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4 ネスト南2条2階
借金・債務整理の事例紹介 | 澁谷 朗弁護士 たいへい法律事務所
取扱事例1
- 法人破産
法人と代表者の破産
依頼者:50代 男性
【ご依頼を受ける前】
依頼者さまは、法人(会社)を経営していましたが、法人の業績が傾き、債権者への返済が滞るようになり、法人破産を希望しました。
【ご依頼を受けた後】
債権者(法人の従業員を含みます。)に受任通知を送ることで、依頼者さまへの催促が止まりました。
依頼者さまが法人の保証人になっていたため、法人、依頼者さま(代表者)それぞれの破産申立を行いました。
依頼者様はすぐに新たな職に就くことができ、その後、裁判所が免責を認めました。
【コメント】
特に法人破産の場合、ご相談の時期が遅れると、裁判所に納める予納金が準備できず、破産申立ができないケースが散見されます。
返済に不安を抱えていましたら、お早めにご相談ください。
依頼者さまは、法人(会社)を経営していましたが、法人の業績が傾き、債権者への返済が滞るようになり、法人破産を希望しました。
【ご依頼を受けた後】
債権者(法人の従業員を含みます。)に受任通知を送ることで、依頼者さまへの催促が止まりました。
依頼者さまが法人の保証人になっていたため、法人、依頼者さま(代表者)それぞれの破産申立を行いました。
依頼者様はすぐに新たな職に就くことができ、その後、裁判所が免責を認めました。
【コメント】
特に法人破産の場合、ご相談の時期が遅れると、裁判所に納める予納金が準備できず、破産申立ができないケースが散見されます。
返済に不安を抱えていましたら、お早めにご相談ください。
取扱事例2
- 時効の援用
債務承認後の時効援用
依頼者:60代 男性
【ご依頼を受ける前】
債権者が突然依頼者さまのご自宅を訪問しました。
その時点では消滅時効の期間が経過していたのですが、依頼者さまは債権者から債務(借金)の返済を求められ、口頭で債権者に債務があることを認めました(債務の承認)。
【ご依頼を受けた後】
債権者に消滅時効援用通知を送り、債権者との間で消滅時効援用の有効性について交渉しましたが、交渉は平行線でした。
そこで、債務不存在確認訴訟を提起したところ、債権者は消滅時効の援用が有効であると認めました。
【コメント】
債務の承認があっても、債務が時効で消滅するケースがあります。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
債権者が突然依頼者さまのご自宅を訪問しました。
その時点では消滅時効の期間が経過していたのですが、依頼者さまは債権者から債務(借金)の返済を求められ、口頭で債権者に債務があることを認めました(債務の承認)。
【ご依頼を受けた後】
債権者に消滅時効援用通知を送り、債権者との間で消滅時効援用の有効性について交渉しましたが、交渉は平行線でした。
そこで、債務不存在確認訴訟を提起したところ、債権者は消滅時効の援用が有効であると認めました。
【コメント】
債務の承認があっても、債務が時効で消滅するケースがあります。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。