しまだ わたる
島田 度弁護士
きたあかり法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西9丁目1-15 井門札幌S109ビル5階
債権回収の事例紹介 | 島田 度弁護士 きたあかり法律事務所
取扱事例1
- 強制執行・差押え
知人への800万円の貸付金について、訴訟、強制執行をへたうえで分割払いにて回収をした事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
相談者は、かつて懇意にしていた知人に800万円もの大金を貸したにもかかわらず、借用書を作っていませんでした。
まずは自分で知人に貸金の返済を請求してみましたが、全く返済を得られなかったため、私のところにご相談に来られました。
【相談後】
800万円の送金の記録については銀行通帳に残されていました。
問題は、借用書なしでこれが貸金と認めてもらえるかどうかです。
この点について確認するため、相談者本人と相手方との間の手紙やメール等のやりとりを見せてもらいました。
また、弁護士の指示に従って本人から改めて相手方宛てにメールを送ってもらう等のこともしました。
これらを経て、訴訟に耐える証拠が揃えられたと確信したので提訴に至りました。
訴訟では相手方はいろいろと言い分を述べてはいましたが、証拠と矛盾する不合理な言い訳が多く、これらの矛盾を繰り返し追及していったことで、最終的には800万円全額の認容判決を得るに至りました。
しかし、判決確定後も相手方は任意に支払ってはきませんでした。
そこで、相手方の銀行口座を調査し差押をかけました。
押さえられた預金は多額ではありませんでしたが、相手方はこれで音を上げて、ついに任意での分割払いを約束してきました。
その後、現在に至るまで分割払いは継続されており、現時点で回収できた金額は400万円を超えています。
おそらくは今後も任意での支払いは継続するので、全額の回収も可能だと見込まれます。
【先生のコメント】
・借用書がない
・相手方が借り入れと認めない
・判決を獲っても任意に支払わない
という、債権回収の事件に多くみられるポイントがセットになったような事件でした。
訴訟では、貸金であることを示す直接的な証拠がないため、間接事実を丁寧に積み上げていきました。また、相手方が言い訳を尽くせば尽くすほど、その言い訳の中に矛盾や綻びが出てくるため、これについても丁寧に拾い上げて裁判所に示しました。
その甲斐あって、判決はほぼ全面的に当方の主張を認めたものになりました。
あとは一括回収ができればよかったのですが、さすがにそうはいきませんでした。
しかし、この規模の金額で、分割払いとはいえ、すでに半分以上を回収できているのは、大きな成果と言ってよいのではないかと思います。
回収金については、1年ごとに年末にご本人にお返ししています。
毎年1回、ご本人に喜んでもらえるのが弁護士としてもはげみになります。
相談者は、かつて懇意にしていた知人に800万円もの大金を貸したにもかかわらず、借用書を作っていませんでした。
まずは自分で知人に貸金の返済を請求してみましたが、全く返済を得られなかったため、私のところにご相談に来られました。
【相談後】
800万円の送金の記録については銀行通帳に残されていました。
問題は、借用書なしでこれが貸金と認めてもらえるかどうかです。
この点について確認するため、相談者本人と相手方との間の手紙やメール等のやりとりを見せてもらいました。
また、弁護士の指示に従って本人から改めて相手方宛てにメールを送ってもらう等のこともしました。
これらを経て、訴訟に耐える証拠が揃えられたと確信したので提訴に至りました。
訴訟では相手方はいろいろと言い分を述べてはいましたが、証拠と矛盾する不合理な言い訳が多く、これらの矛盾を繰り返し追及していったことで、最終的には800万円全額の認容判決を得るに至りました。
しかし、判決確定後も相手方は任意に支払ってはきませんでした。
そこで、相手方の銀行口座を調査し差押をかけました。
押さえられた預金は多額ではありませんでしたが、相手方はこれで音を上げて、ついに任意での分割払いを約束してきました。
その後、現在に至るまで分割払いは継続されており、現時点で回収できた金額は400万円を超えています。
おそらくは今後も任意での支払いは継続するので、全額の回収も可能だと見込まれます。
【先生のコメント】
・借用書がない
・相手方が借り入れと認めない
・判決を獲っても任意に支払わない
という、債権回収の事件に多くみられるポイントがセットになったような事件でした。
訴訟では、貸金であることを示す直接的な証拠がないため、間接事実を丁寧に積み上げていきました。また、相手方が言い訳を尽くせば尽くすほど、その言い訳の中に矛盾や綻びが出てくるため、これについても丁寧に拾い上げて裁判所に示しました。
その甲斐あって、判決はほぼ全面的に当方の主張を認めたものになりました。
あとは一括回収ができればよかったのですが、さすがにそうはいきませんでした。
しかし、この規模の金額で、分割払いとはいえ、すでに半分以上を回収できているのは、大きな成果と言ってよいのではないかと思います。
回収金については、1年ごとに年末にご本人にお返ししています。
毎年1回、ご本人に喜んでもらえるのが弁護士としてもはげみになります。