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はなわ ゆういちろう
塙 祐一郎弁護士
毛利節法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西8丁目 桂和大通ビル30-4階
対応体制
  • 法テラス利用可
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借金・債務整理の事例紹介 | 塙 祐一郎弁護士 毛利節法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
多額の浪費による自己破産申し立てについて免責が得られた事案
【相談前】
相談者様は、数年間浪費を繰り返してしまったことにより、債務総額は400万円、毎月の返済額も10万円を超えていました。相談直前の状況では、毎月の返済のために新たに借り入れをしなければならない状況で、いずれ返済ができなくなることは明らかな状況でした。なお、借入のほとんどが浪費によるものでした。

【相談後】
当職が代理人として自己破産の申し立てを行い、破産管財人が選任されることもなく、裁判所より免責許可の決定を得ることが出来ました。
弁護士費用は21万6000円(消費税込み)及び裁判所への予納金を含めた約1万5000円の実費の合計約23万0000円で、これを、6カ月の分割でお支払いいただきました。

【コメント】
浪費については、破産法上、免責不許可事由とされており、その浪費の経緯や浪費の額によっては、免責が得られない場合もあります。また、調査が不十分のまま破産の申し立てを行うと、裁判所より、調査のため破産管財人が選任され、破産管財人の選任費用等で余分の費用がかかってしまう場合もあります。
このような場合には、個人再生手続きによる債務整理も選択することも可能ですが、当職は依頼者と相談の上、自己破産による債務整理を選択し、十分な調査と打ち合わせの上、依頼者にも諸種の資料の収集をしてもらい、自己破産の申し立てを行いました。
その結果、裁判所より無事に免責許可の決定を得られることが出来ました。

上記のとおり、浪費は破産法上免責不許可事由とされており、浪費により返済できない借り入れをしてしまったことは反省すべきことです。
しかし、その反省を踏まえ、自己破産による免責許可を得て新たな生活をスタートすることは認められておりますし、ぎりぎりまで頑張ってしまうことによって借入額がさらに増加してしまうと、債権者等へ掛けてしまう迷惑も大きくなってしまいます。

浪費による借り入れでお困りの方も、債務整理をあきらめず、お気軽にご相談頂ければと思います。
取扱事例2
  • 時効の援用
時効援用通知の送付により信用情報が回復された案件
【相談前】
相談者は、10年以上前に複数の消費者金融からお金を借り、借入と返済を繰り返しておりましたが、諸事情からここ5年以上は返済しておらず、業者からの請求も来ていませんでした。もっとも、自身の信用情報開示請求を行ったところ、これらの消費者金融からの借入について延滞記録が残っており、これらの延滞記録が新しいクレジットカードの作成の支障となっている可能性がありました。

【相談後】
5年以上の取引の空白期間があったことから、当職にて時効援用通知を送付し、信用情報から延滞記録の抹消を求めました。
その結果、時効援用通知の送付から約2か月後には信用情報から延滞記録が抹消されました。
その後、ご相談者様から新たにクレジットカードが作成できたとのご報告を頂きました。

【コメント】
全ての案件で本件のようにスムーズに信用情報の延滞記録が削除できるとは限りません。
もっとも、信用情報を開示した結果、5年以上取引のない業者の債務の延滞記録が残っている場合には、時効援用通知を送付することによって延滞している債務について支払う義務がなくなるとともに、信用情報の延滞記録を削除することができる場合もありますので、現在業者から請求が来ていなくても、時効援用通知の送付をご検討されるとよいと思います。
取扱事例3
  • 個人再生
約800万円の債務について、個人再生により、生活を壊すことなく、債務の整理が行えた事例
【相談前】
相談者様は賭け事等による浪費を繰り返し、複数社から800万円近くの借金を抱えてしまい、毎月の支払額も15万円を超えていました。
安定した収入はありましたが、毎月の支払額が大きく借金の返済のために借入をしなければならない状況で、このままではいずれ立ち行かなくなると考え、相談にお越し頂きました。

【相談後】
ご依頼いただいて個人再生手続を申し立てた結果、再生計画の認可により借金は5分の1の約180万円に減額され、3年間、毎月約5万円の返済により、借金の返済を進めていくことになりました。
個人再生終結までにお支払いいただいた費用は当職への弁護士費用25万9200円(消費税込み)と、裁判所へ納める予納金を含めた約3万0000円の実費の合計約29万0000円です。この約29万0000円についても約半年間の分割でお支払いいただきました。

【コメント】
賭け事を含む浪費で債務が増加させてしまった場合、破産法の免責不許可事由が認められますので、浪費額やその態様によっては、破産手続きにおいて、免責が得られない(借金が免除されない)可能性があります。
このような場合、ある程度の安定した収入がある方の場合には、借入の経過を問われない個人再生によって、債務の整理を検討するのが一般的です。

本件でも、借入のほとんどが浪費であり、債務額も高額であったため、ご相談者様と打ち合わせの上、個人再生による債務の整理を目指すこととしました。
その結果、毎月の返済額も当初支払額の3分の1程度の5万になり、また、3年間で借金が完済できることとなりました。
個人再生では、破産の場合には原則売却しなければならなくなる持ち家や自動車を残すことが可能な場合もがあり、債務を抱えている方にとって、非常に助けとなる有用な手続きといえます。

当職の相談経験上も、破産ではなく、借りたお金は一部でも返せる範囲で返したいというお気持ちを有して相談に来られる方も、多数いらっしゃいます。

当職では、個人再生を申し立てた再生債務者を指導・監督する個人再生委員の経験も相当数有しており、個人再生の申立についても積極的に対応しております。多額の浪費をしてしまった、住宅ローンを抱えていて住宅を残したいという方も、あきらめずにご相談いただければと思います。
取扱事例4
  • 任意整理
約500万円の債務について、任意整理により、毎月の返済額を5万円台に抑え、家族に知られることなく債務の整理ができた事案
【相談前】
ご相談者様は、3社に約500万円の債務を抱えており、配偶者などの家族に知られることなく債務を整理することを強く希望しておりました。

【相談後】
3社について任意整理手続きを行い、今後の利息を免除してもらった上で、相談者の支払い可能な毎月5万円台の支払いで返済していくことになりました。
なお、手続きにかかった費用は1社2万円(消費税別)×3の弁護士報酬と、約1000円の実費代のみです。

【コメント】
本件では債務額も大きく、相談者様の支払える金額も、毎月6万円を超えては困難との事情がありましたので、当初は、個人再生などの法的手続きも提案させていただきました。
もっとも、相談者様の事情として配偶者には債務のことを知られたくないというご事情があり、配偶者の通帳や収入資料の必要となる個人再生による債務整理は難しい状況でした。
そのため、任意整理手続による債務整理を行うこととしました。各債権者に長期の分割案を提案し、交渉を続けたところ、約500万円の債務につき、今後の利息を全て免除してもらい、分割回数も長期にすることで毎月の支払額を相談者の支払可能な5万円台の支払いに収めることができました。また、郵便物の送付や電話についても配偶者に知られないよう配慮させていただきました。

このように任意整理手続きは、裁判所を介さずに、各債権者と弁護士が交渉することにより、今後の利息を免除してもらったり、分割回数を調整することによって、相談者様の支払可能な範囲で債務の整理を行う手続きです。
法的手続きと異なり、官報に名前が載ることもないので、家族に知られることなく手続きを進めることが可能です。法的手続きと異なり、基本的には元金を減らすことはできませんが、将来の利息を免除してもらったり、分割回数を長期にしてもらうことで、支払可能な範囲で返済することも可能となることから、任意整理を選択される方も少なくありません(なお、債権者の方針や債権者との取引期間が短い、債務が低額等の場合、長期の分割に応じてもらえないこともあります。)。
また、一度任意整理を行ったものの事情の変更により支払が厳しくなり、再度の任意整理を行う方もいらっしゃいます。

当職では、相談者様の債務額、収入状況、ご家族構成、ご家族との関係等を踏まえ、ご相談者様の意向を重視して債務整理方法を決めさせていただいておりますので、ご相談の際には遠慮なくご希望をお伝えください。
取扱事例5
  • 自己破産
二度目の自己破産による免責決定(借金の免除)が得られた事例
【相談前】
相談者様は約10年前に自己破産をされておりましたが、安定した定職に就けない中で生活費等のため借入が増加していたところ、ご自身の病気による収入減少・医療費増などで約300万円の借入の返済が困難となり、ご相談に訪れました。

【相談後】
相談者様は1度自己破産されていることもあり、個人再生等による返済を希望されましたが、病気にて体調が芳しくなく、収入を増加出来ない状況が続いていたとこから、個人再生は難しく、自己破産を選択することとなりました。
小職の依頼も日本司法支援センター(法テラス)の代理援助を利用した分割払いとなり、破産予納金を除く費用約15万円を5000円ずつ支払って頂くことになりました。
約半年間の準備・打ち合わせを経て破産申立をし、破産管財人が選任されることもなく破産手続開始決定が得られ、無事、破産手続開始決定から約2カ月後に、免責許可決定を得ることが出来ました。

【コメント】
本件は、2回目の自己破産でしたが、小職では、2回目の自己破産、個人再生、任意整理のご依頼を受けることは少なくなくありません。
前回の免責確定からの期間にもよりますが、しっかりと内容を説明した破産申立を行うことによって、2度目の自己破産においても免責決定を得ることは十分可能です。
無理に頑張りすぎず、遠慮なくご相談頂けたらと思います。
取扱事例6
  • 自己破産
給与が入金直後に差し押さえられてしまった預金について、差押範囲変更申立を行ったことにより、大部分の取戻しが出来た事例
【相談前】
相談者は、債務を支払えず、長期間放置していたところ、預金口座に給与が入金になった直後に預金の差押えを受け、生活が困難な状況となって相談に訪れました。

【相談後】
相談者は預金の差押えにより、弁護士費用の工面はおろか、日々の生活費にも困窮している状態でした。そのため、着手金0円の完全成功報酬制でご依頼を受け、差押範囲変更の申立を行ったところ、給与の4分の3に相当する額については、差押が解除されました。これらにより未払いとなっていた家賃や水道光熱費の支払いが可能となりました。また、別途弁護士に債務整理を依頼することにより、再度の差押えを受けることなく、債務の処理ができました。

【コメント】
給与は本来差押禁止債権ですが、預金口座に入金されると差押が可能となるため、本件のように、給与入金直後に預金口座が差押えされてしまい、水道光熱費等も支払えず、生活に困窮されている方からの相談を受けることが増えています。
差押範囲変更の申立は債権差押命令を受領してから、1週間以内に行わないと意味を有さなくなる可能性があるため、迅速に対応する必要があります。給与の入金直後に預金の差押をされてしまった方は、すぐに弁護士にご相談下さい。
なお、この手続きでは、債務自体が無くなるわけではないので、別途債務整理も検討が必要ですし、預金の取戻しにはある程度時間も必要となることをご理解頂ければと思います。
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