不当解雇を争い、賃金の1年分以上の解決金を得て示談した事例
藤村 和正
弁護士
【ご相談内容】【事例】
Cさんは、クリニックに勤務していたところ、ある日突然、院長から「能力不足」という理由で、「来月いっぱいで辞めてもらいます」と告げられました。
Cさんは、適切に職務を行っており、なぜ自分が「能力不足」という理由で解雇されないとならないのか、理解できず、当然、納得できなかったので、院長に、理由の説明を求めましたが、何ら詳しい説明がなく話合いにすらならない状態でした。
このような状態でCさんはご相談に来られました。
【解決の方針・結果】
一般に、能力不足を理由とする解雇が有効とされるのは、能力不足の程度が著しく、企業側の教育指導や配置転換を行っても改善の見通しがない場合に限定されると解されています。
Cさんからお話しを聞いている限り、そもそもCさんの能力不足という事実は認められず、本件解雇はクリニックの恣意的な解雇であるという印象でした。
そこで、まず弁護士からクリニックに通知を送り、解雇理由の説明を求めました。
クリニックから説明のあった解雇理由は、いずれも、解雇の合理的な理由となるものではなく、Cさんが「能力不足」と認められるものでは到底ありませんでした。
そのため、クリニックから説明のあった理由について、逐一、反論を行い、Cさんの能力不足を基礎づける事実がそもそも存在しないことを主張し、交渉を続けました。
その結果、賃金の1年分以上の解決金を得て、示談という形で、Cさんの納得のうえで解決に至りました。交渉開始から解決までおよそ2カ月間であり、スピードの面でも、Cさんに負担の少ない良い解決になったと思われます。
「能力不足」という解雇理由は、非常に抽象的であいまいですので、本件のように、企業側に都合の良い恣意的な解雇の温床となりやすいです。
労働法の理念では、抽象的な理由やあいまいな理由での解雇は厳しく制限されていますので、解雇理由に納得がいかない場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。