東京都の渋谷区で不動産・土地の相続に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した不動産・土地の相続のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・土地の相続のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・土地の相続を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうかと思います。 ただし、例えば義姉が自宅を出て行ってしまって、お母様の生活の補助をしてくれる人が誰もいなくなってしまうという状況があり得るようであれば、施設への入居を検討せざるを得ないということもあり得るでしょうから、そのあたりを調停ないし審判の中で親族間で話し合うことになろうかと思います。 詳細をお伺いしないことには正確な見通しをお伝えすることができませんが、お母様の居住権を確実なものにしたいということであれば、義姉とお母様との間で賃貸借契約を締結して、毎月賃料を支払うという道もあるかもしれません。 なお、お母様の生活に必要な費用(賃料や介護費、その他生活費)については、まずはお母様の収入・資産で賄い、足りない部分について親族間で扶養の順位・割合を決めて負担することになります。 色々と戦略を要することもあろうかと思いますので、お早めに個別に弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見るそれはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し、弁護士から今まで共有された書面を用意して、他の弁護士に相談しましょう。 場合によっては、今ご依頼なさっている弁護士を解任し、他の弁護士に依頼した方が良いかもしれません。
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