宮崎 正仁弁護士のアイコン画像
みやざき まさひと
宮崎 正仁弁護士
エトワール法律事務所
代々木駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ナカニシビル601
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

ご相談内容(分野)によっては,初回無料とならないことがあります。ご確認下さい。 分割・後払いの可否は、事案によります。ご相談下さい。

不動産・住まいでの強み | 宮崎 正仁弁護士 エトワール法律事務所

【電話相談可】【初回相談無料】【弁護士歴14年以上】宅地建物取引士の資格を有する弁護士。不動産&建築トラブル・立退/明け渡し請求など、幅広いお悩みをサポート【顧問契約】リーガルチェクなどの諸問題にも迅速に対応【完全個室】【代々木駅4分】
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「賃料の増額、または減額請求に対する対応を教えてほしい」
「不動産分野に強い顧問弁護士を探している」
「住宅設備の資材調達が遅れて取引先とトラブルになった」
「賃料の支払いに応じてもらえないので、立ち退きを要求したい」
「不動産を共有しているが、共有関係を解消したい」
不動産トラブルが発生してしまった場合、状況整理や解決まで時間がかかってしまうことがあります。
しかし、揉めごとは、できる限り早く対策することで、最小限の対応で解決できるケースも多くあります。
まだトラブルになっているとはいえないような段階であったとしても、不安に感じたらすぐ弁護士へご相談ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】宅地建物取引士の資格を有する弁護士
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産取引は、多額の金銭が絡むことが一般的です。
売買契約をして引き渡しを受けた不動産が、思っていたのと違う、仲介業者から説明を受けた内容と違う、こんな問題があるとは聞いていなかった、などといった問題が後日発生または発覚することは、是非とも回避したいところです。
そして、万が一、契約とは異なる等として、賠償請求などする場合には、妥当かつ相当な金額補償を受けたいところです。
いくつもの不動産投資を行っている方だけでなく、一生に一度の高額な買い物として、住宅を購入される方も、不動産取引について失敗は絶対に許されない、とお考えの方が多いものと思います。
失敗が許されない不動産取引であるからこそ、そのトラブルは、宅地建物取引士の資格も有しており、宅建業法や建築基準法についての知識もある弁護士に相談することが有効です。
不動産・建築でお困りの際は、ぜひ、宅地建物取引士の資格も有する私にお任せください。


【2】不動産&建築トラブル/契約不適合(瑕疵)にも詳しい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
購入した不動産に何らかの不適合箇所(瑕疵)が見つかった場合には、施工業者や売主等に対して修補請求、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求することができる場合があります。
「リフォーム工事に不備や欠陥があった」「床が傾いている」など、建築した不動産のトラブルは、契約不適合の問題(瑕疵の問題)に帰着することが多いです。
また、不動産の契約不適合責任を追及していく場合、法律上において期限の定めがあるため、できるだけ早めのご相談をおすすめします。


【3】相続時の共有名義トラブルもお任せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
共有名義(典型例は、相続によって法定相続人の共有名義となっている場合などです)となっている不動産全体を、共有者の一人が勝手に売却することはできません。
しかし、他の共有者と意見が合わず、紛争に発展してしまうケースは珍しいことではありません。

例えば、相続人の一人が、相続した不動産を売却して早く金銭を取得したいと希望し、他方で、他の相続人が、親から引き継いだ不動産なので、売却したくないと考えているようなケースです。
一般的にこのようなトラブルは、まずは、共有者間で話し合う必要があります。
話合いでもまとまらない場合には、民事調停という手続きもありますが、調停も話合い・協議の一つです。民事調停の手続きを経たとしても、到底決着しないと考えれる場合は、共有者間での話し合い後、速やかに「共有物分割請求訴訟」を提起して、最終的には、裁判所の判断に委ねることとなります。
ただし、裁判になったからといって、判決による決着で終わるとは限りません。
裁判所は、共有物分割請求訴訟において、和解案を提示してくることも珍しくないからです。
共有者全員が、和解案に同意した場合、裁判上の和解が成立し、その時点で共有物分割請求訴訟は終了となります。

最後に、共有物を分割する方法としては、
1️⃣ 不動産そのものを物理的に分割する方法(更地となっている土地以外の不動産ではあまり現実的な方法ではありません)
2️⃣ 共有者のうちの一人が不動産を取得し、他の共有者に対し、代償金を支払い方法
3️⃣ 不動産全体を売却し、売却によって得た金銭を共有者間で分配する方法の3つの方法が考えられます。
例えば、共有者間で、相互に、自身が不動産全体を所有したいので、他の共有者には金銭を支払う(上記2️⃣の方法)との希望が強く、どうしても話合いでまとまらない場合には、最終的には裁判所の判断で、不動産を売却して、相互に金銭を受け取りなさい(上記3️⃣の方法)、との判断が下されることがあります。
つまり、両方の共有者が、共に望まない結論となることがあります。
共有物分割請求訴訟は、紛争の両当事者にとって希望に沿わない結果となることも想定されます。


【4】立退/明け渡し請求にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
賃貸人として、家賃の滞納や近隣トラブルなどで、賃借人に対し、明け渡し・立ち退きの請求を行う場合には、借地借家法などの法律やこれまで蓄積された判例に従って、慎重な対応が求められます。
具体的な事情によっては、そもそも明け渡し・立ち退きが認められないケースもありますし、正しい順序で立ち退きをおこなわなければ、逆に訴えられてしまう可能性も0ではありません。
その点、弁護士に依頼すれば、問題のある賃借人との交渉を任せることができますし、賃貸人たる依頼者さまの精神的負担も軽減できます。
※上記とは反対に、賃貸人から不当と思われる明け渡し・立ち退き請求をされている賃借人の方からのご相談も受け付けております。


【5】所有者不明の不動産トラブル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2023年4月から、所有者不明の土地・建物の管理制度や、所在等が不明な共有者の持分の取得・譲渡制度などの新しい不動産に関する制度が始まっています(順次、段階的に施行されていく予定です)。
2024年4月からは、不動産の相続登記の申請が義務化されます。
ここで、注意すべきは、この義務化は、過去に遡って適用されることです。

つまり、過去に相続した不動産があり、相続登記手続きをしていない場合には、登記手続きをする必要があります。不動産を相続したが、相続を原因とした登記手続きをすることなく、放置されているケースが、実際に多くあります。
放置している期間が長期に及ぶと、不動産の関係者が増え、遺産分割や登記などの手続きが複雑になって、子や孫の世代にまで迷惑をかけることになりかねません。
相続された不動産に関する手続きが終わっていないような場合は、一度ご相談ください。


【6】個人再生を検討する方へのサポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住宅ローン返済中の場合、個人再生を利用してご自宅を手放すことなく借金を整理できることがあります。
個人再生は裁判所を利用する手続きなので、手間がかかりますし、専門的な知識が必要となります。
そのため、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
住宅ローンの返済自体が難しいという場合には、個人再生ではなく,破産手続きを選択せざるを得ない場合もありますし、保有する他の資産がある場合には、個人再生や破産以外の債務整理手続きを取らざるを得ない場合もあります。
ご依頼者さまの現在の借金状況などをお伺いし、ご要望に合わせた解決策をご提案いたしますので、実務経験が豊富な私にご相談ください。


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃不動産会社・宅地建物取引業者の顧問契約も受付中
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日常的に気軽にご相談されたい場合、発生したトラブルへの迅速な対応をお考えの場合は、顧問契約の検討をおすすめします。
多くの場合、特に、不動産取引や有価証券等の取引では多額の金銭が動きますくことが多くあります。
したがって、多額の金銭が絡む取引で何か問題が発生した場合に、契約当事者が、相手方に非があるのに、こちらが不利益を被るのは仕方ないと、簡単に諦めることは、まずあり得ません。

何か問題が発生した場合、その問題を放置しておくことは、事態を悪化させ、自らが賠償すべき損害金も拡大するおそれがあります。
その点、顧問弁護士がいれば、急なトラブルに対しても迅速な対応が可能です。
さらに、問題が顕在化する前に、つまり契約当事者などから苦情等がある前に、問題やトラブルの火元を消すことができれば、より望ましいと言えます。
顧問弁護士がいれば、事前に適切な対応についてのアドバイスを受けることができます。

問題が実際に発生してから弁護士を探したり、事情を説明したりする手間が省けるだけでなく、より迅速な対応ができることとなります。
また、顧問弁護士であれば、その企業の事業内容や経営方針等を、事前に十分熟知し、理解しているため、早い段階で、ご希望により沿った対応策の提案ができます。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • 不動産売買契約
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
どんな事務所ですか?
◆事務所の方針
━━━━━━━━━━━━━━━━━
エトワール法律事務所の「エトワール」は、フランス語で「星」という意味があります。
その意味のごとく「法律問題で悩みを抱えていらっしゃる方の未来を照らす、星のような存在になりたい」という思いからエトワール法律事務所と名付けました。

所属の弁護士は都内の法律事務所で研鑽を積んでおり、特に民事事件(離婚・男女問題・債務整理・交通事故・相続問題等)に関しては、豊富な実績があります。
また、現在所属している弁護士は、全員、弁護士になる前に就業経験があり、一般の方の視点に立って、分かりやすく丁寧に御対応することを常に心がけております。

当事務所はJR新宿駅から徒歩7分、JR代々木駅から徒歩4分とアクセスしやすい立地にございます。
数多くの人々が行き交う新宿の地で、法律に悩むさまざまな方の未来を照らし、導く「星」になれるよう、誠心誠意サポートいたします。


◆事務所の対応体制
━━━━━━━━━━━━━━━━━
☑︎ 完全個室で対応
☑︎ バリアフリー
☑︎ 近隣駐車場あり
☑︎ 子連れ相談可
☑︎ 初回面談無料(ただし、分野によりますので,ご確認願います)
☑︎ 後払い利用可
☑︎ 休日面談可
☑︎ 夜間面談可
☑︎ 分割払い利用可(ただし,事案によりますので,ご確認願います)


◆アクセス
━━━━━━━━━━━━━━━━━
<最寄駅>
JR「新宿駅」から徒歩7分
JR「代々木駅」から徒歩4分
東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」から徒歩6分

<住所>
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ケ谷5-29-11
ナカニシビル601
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • バリアフリー
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
電話でお問い合わせ
050-7587-5052
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。