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東京都の港区で法律相談できる弁護士が166名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に金子・福山法律事務所の福山 純平弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、優理綜合法律事務所の大塚 翔吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。港区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
いわゆる宥恕条項(許す、処罰を求めないとの条項)が入っている示談が勾留延長前に成立すれば通常検察官は勾留延長せずに不起訴と思います。よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る婚姻直後から一貫した性交渉拒否が続き、説明もなく経済的要求のみがある場合は、裁判例上「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚原因となり得ます。過去の福岡高裁判決のように、性行為拒否が短期間でも精神的苦痛として慰謝料が認められた事例もあるため、ご相談のケースでは離婚請求と慰謝料請求の余地は十分にあります。 慰謝料額は一概に言えませんが、拒否の期間、夫婦関係全体の実態、経済的搾取的言動など悪質性が高いほど増額要素になります。福岡高裁の120万円を参考に、それ以上の金額が認められる可能性もあります。 進め方としては、性交渉拒否の事実・妻の発言・経済的要求などを記録(LINE、会話録音、家計支出資料など)し、弁護士を通じて離婚調停 → 不成立なら訴訟という流れになります。
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