結婚後の5か月以上、全くの性交渉拒否についての法的対応は?

内容は、私は男性ですが、妻と結婚し、同居してから5か月間まったく性交渉拒否、つまり結婚からずっと性交渉拒否で、そのまま何年でもそのような感じです。こちらは特に妻に対しておかしなことはなく、普通に働いているきちんとした公務員です。
要は、こしかけのようにここにいて(結納金は50万円はらったのでそれも必死で相手が払わす感じの言い方でした、他にも資金だけは取ることを必死で婚前言ってます)。なぜ、5か月どころか今後も性交渉拒否な雰囲気なのかを聞くと、「様子を見ている」といった、つまり、ここをこしかけにして、あとはどうしようか、さっさとあるとき逃げるかと企画しているかのような返答です、その口調からもその雰囲気の返答です。彼女はどうも風疹のワクチンを受けてない珍しいケースですが、それについて(将来の子供を考えると受ける検討は当然必要ですが)受けようともしないです。なぜ、受けないのかと聞くと、さきほど言った「様子見である」という返答で、何をかんがえてるのかとこちらも本当に非常に困る事案です、
こちらとしては、さっさと逃げるなら、5か月目で逃げてほしいのですが、性交渉拒否しながらここに留まり、何かしら資格の勉強してその資格のためのお金だけは次々要求しそれだけには必死な形で、そういったものを取る資金取りみたいな利用法だけのようで、非常に迷惑なことをされて困っております。
福岡高裁の例をみますと、婚姻後性行為が2回だけで5か月間苦しめられたという離婚裁判で慰謝料120万円という判決があるようですが、実際に今回の私の状況ですと、その高裁の場合よりはるかに悪い最もひどい状況、全く完全拒否だけが5か月、もしくはこれからもそれ以上というのは目に見えてますので、どのように考えれば良いかという質問内容になると思います。

婚姻直後から一貫した性交渉拒否が続き、説明もなく経済的要求のみがある場合は、裁判例上「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚原因となり得ます。過去の福岡高裁判決のように、性行為拒否が短期間でも精神的苦痛として慰謝料が認められた事例もあるため、ご相談のケースでは離婚請求と慰謝料請求の余地は十分にあります。

慰謝料額は一概に言えませんが、拒否の期間、夫婦関係全体の実態、経済的搾取的言動など悪質性が高いほど増額要素になります。福岡高裁の120万円を参考に、それ以上の金額が認められる可能性もあります。

進め方としては、性交渉拒否の事実・妻の発言・経済的要求などを記録(LINE、会話録音、家計支出資料など)し、弁護士を通じて離婚調停 → 不成立なら訴訟という流れになります。