中央区の過労死に強い弁護士

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中央区の弁護士の過労死に関する解決事例

中央区の表示中の弁護士が回答した過労死に関する法律Q&A

  • 競業避止義務 について
    • #労働・雇用契約違反
    • #経営者・会社側
    • #過労死
    • #不当解雇
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。  次に、経済活動の自由の過度な制約とならぬよう、競業が禁止されるのは全ての業種ではなく、同種•類似の業種と言えるのかも検討を要します。また、競業が禁止される場所•期間等も合理的な範囲に限られます。  このような観点から、退職したお店と転職先の身内の会社の業種が同種•類似と言えるかという点も競業避止義務違反か否かを検討する上で確認を要します(全く異なる業種であるなら、顧客が重なることもなく、競業にはあたらない方向で考えられるかと思われます)。  いずれにしても、正確なアドバイスのためには、契約書に記載された正確な文言を確認する必要があります(「半径1キロ以内に起業は禁ずる」という文言が契約書に記載されている正確な文言なのか、異なる文言の可能性があるのか、他に競業避止義務に関する定めが契約書に記載されていないか等につき、契約書の記載内容を直接確認してもらうべきでしょう)。契約書がお手もとにあるのであれば、持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさるのが望ましいように思います。

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