弁護士法人THP
営業時間:09:00~20:00(平日)
東京都の千代田区で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人THPの髙橋 済弁護士やAZ MORE国際法律事務所の野中 信孝弁護士、日本クレアス弁護士法人の眞鍋 淳也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千代田区で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる千代田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見る