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パワハラとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。 「業務上必要かつ相当な範囲を超える」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない又はその態様が相当でないものをいいます。このような言動に該当するか否かは、具体的な状況(言動の目的、当該言動を受けた職員の問題行動の有無並びにその内容及び程度その他当該言動が行われた経緯及びその状況、業務の内容及び性質、当該言動の態様、頻度及び継続性、職員の属性及び心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を踏まえて総合的に判断します。 今回の質問者様がパワハラだと感じておられる点としては、凝視すること、監視することだと思いますが、これらの行為が、業務に必要なものか、程度としてやりすぎではないかなどを考慮することになります。 したがって、仮に質問者様が、業務命令に反した行動や、業務とは無関係な行動をしていた場合には、質問者様が業務に従事できるように監督することはパワハラには当たらないと判断される可能性は高いです。 他方で、そのような監督が客観的に不必要であるにも関わらず、過度に行われている場合には、パワハラと評価される可能性も高まります。 今回、凝視、監視といったことを受けて非常に嫌な思い、辛い思いをされたことと思います。 もっとも、裁判所は不快な行為=パワハラとは直ちに認定するわけではないので、今後、上記の行為をパワハラだと主張していくためには、他の客観的な事情(例えば、凝視、監視の事実、その必要性、目的、継続性、程度などを客観的に分かるようにしておくと立証しやすくなります。)を加えて主張していくのが良いと思います。 ご参考になりましたら幸いです。
この質問の詳細を見るもしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条項が定められていることも多く、それに該当しなければ一方的には解除できないという可能性も考えられます。 A社との間で契約書がない、又は、契約書があるがすぐに有効期限が来てしまい、契約を切られるリスクがあるなどといった場合には、これを機会に契約書を作成する、あるいは契約内容を見直す、ことにより安定的に仕入れができるようにする、という対応も考えられます。 また、リスクマネジメントの観点からは、仕入れる商品の種類等にもよりますが、代替的な調達先を探しておくという対応も考えられます。他に仕入先を見つけることができれば、A社から仕入れられなくなっても経営上のダメージを軽減することができますし、そうでない場合にも、A社との関係で交渉力が高まることも期待できます。 具体的な内容がわかればもう少しいろいろ対応策は考えられるかもしれません。 弁護士に相談されると良いでしょう。
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