京都府で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が80名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の菊岡 隼生弁護士、山科総合法律事務所の山田 博司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約不適合責任が引き渡しから2年と合意されていると、基本的には当該特約は有効であるため、責任追及が難しいです。 なお、売り主がシロアリの食害を知りながら告げなかったという立証ができれば、責任追及をできる可能性はあります。 その観点からすでに3年以上経過しているということですので、果たしてシロアリの食害が、売買契約時にあったといえるのかがまず問題となるように思われます。
この質問の詳細を見る退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入れや退去の手続がされている場合は、もちろんその後の賃料や更新料の支払義務はありません。
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