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1.著作権が消滅した楽曲については、ご記載の通り著作権法第27条に基づく編曲は可能です。 また、同一性保持権についても、著作者の死亡により消滅はします。 しかし、著作権第60条により、著作者の意に反した編曲は禁止されておりますので、例えば財団などが存在する場合は、当該楽曲を編曲することについて事前に承諾を得ていただくことが無難な対応といえます。 また編曲したものが、既に存在する他の編曲がありますと、その編曲された著作権との関係で許諾が必要となる場合もありますので、注意が必要です。 2.著作権法第38条1項は、楽曲をそのまま演奏することを想定した規定ですので、同条を根拠に編曲が可能と解釈することは難しいです。 したがいまして、編曲をする場合は、許諾が必要ということになります。
この質問の詳細を見る罪に問われるの「罪」が何を意味しているのか定かではありませんが、そもそも刑事事件の対象となる類の話ではありませんし、商談はその性質上契約の成立を前提としたものではありませんから、商談が上手く行かなかったからと言って、商談相手に商談の準備等にかかった費用等の賠償等を請求することも難しいと思われます。 心配し過ぎる必要はないように思いますが、仮に、書面等で何らかの賠償を求められたとしても、安易に応じず、その書面等を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る一般論ですが、暴言の内容が社会通年上許容される限度を超えている場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
この質問の別回答も見る内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく ③その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、 ④ その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報すること あくまで一般論しか申し上げられませんが、通報対象となる従業員が一定の不正行為を働いた場面や不正行為とおぼしき行為を働いた場面に遭遇し、是正の意図で会社に通報をした場合には、②不正の目的での通報には該当せず、公益通報として保護されるケースが多いように思われます。 いずれにせよ、会社により事実関係の調査が行われ、ご相談者様がご希望されている場合には何らかの形で調査結果の報告を受けることが想定されますので、見たままの事実ベースで不正とお考えなのであれば撤回までは不要と思いますが、勘違いかもしれない可能性がそれなりにありそうな状況でしたら、そのように考えた理由も添えて通報担当にお伝えすることも一案と思います。
この質問の詳細を見るIPアドレスから直ちに住所氏名を特定することはできません。 情報開示請求等の裁判手続を踏むことで特定する方法はありますが,ご質問のような状況においては,この手続をとることもできません。 そもそもTwitterからIPアドレスを調べることも普通はできません。 相手方が言っているのはハッタリですから,気にせず無視する(あるいはブロックする)のがよろしいと思います。
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