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ご記載の投稿内容であれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。請求が認められるかどうかにかかわらず請求を起こすことは可能ですので、相手が開示請求手続きを取る可能性は否定できません。
この質問の別回答も見る権利侵害が認められるのであれば、開示請求をして発信者を特定した後、交渉をします。 削除についても仮処分や訴訟できますが、相手方を特定できないので、損害賠償請求することはできません。 日本の慰謝料額は高額にはなりませんので、アカウントの利用制限によって、実際に損害を受けたかどうかがポイントになるかと思われます。 詳細を弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る結論として、元不倫相手に対し、あなた自身が慰謝料を請求できる可能性はあります。 特に重要なのは、当初は合意のある関係であったとしても、あなたが関係を終わらせようとした後、「夫にバラす」「写真を送る」などと脅され、その恐怖から望まない性的関係を継続させられたという点です。このような行為は、性的自己決定権や人格権を侵害する不法行為として、慰謝料請求の対象となる可能性があります。また、脅迫によって拒絶することが困難な状態で性交等が行われた場合には、刑事上も不同意性交等罪が問題となる余地があります。 一方、夫へ不貞の事実を伝えたことだけで、直ちにプライバシー侵害になるとは限りません。ただし、報復・嫌がらせ目的で性的な写真や詳細な情報まで送った場合などは、別途不法行為となる可能性があります。 ご主人の不貞慰謝料請求と、あなた自身の人格権侵害等に基づく請求は法的根拠が異なるため、別個に請求を検討できます。今後は、脅迫のLINE・DM、夫へ実際に送られたメッセージ、写真、当時の相談記録等を保存し、時系列を整理した上で弁護士に相談することをお勧めします。
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