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こばやし さとし
小林 聖詞弁護士
弁護士法人新橋第一法律事務所
内幸町駅
東京都港区新橋3-2-3 千代川ビル4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

移動中等、弁護士が受電できない場合は事務員が対応します。 その場合、折り返しの連絡が翌営業日以降になることがあります。法テラスの利用は借金問題(債務整理/破産)のみです。

インターネットの事例紹介 | 小林 聖詞弁護士 弁護士法人新橋第一法律事務所

取扱事例1
  • 名誉毀損
他の投稿のコピー&ペーストや、文章になっていない内容でも、高額な慰謝料が認められた例
【相談前】
インターネットの投稿サイトに、私の悪口と思われる内容が投稿されていました。ただ、単語がずらずらとならんでいるだけで、文章にはなっていません。しかも、たくさんコピペされていて、だれがはじめに投稿したかもわかりません。このような場合でも請求できるのでしょうか。


【相談後】
相談者の名前とともに、単語が並んでいるだけでも、その単語が悪質な意味を持っていれば、名誉棄損が成立し、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、コピペをしただけと言われても、それ自体で請求を免れられる、ということはありません。
そこで、本件については、まずはIPアドレスの開示、サーバー管理者の特定、サーバー管理者へ投稿者の個人情報の開示訴訟、という順番で進め、投稿者を特定した後、同人に対し損害賠償の民事訴訟を裁判所に提起しました。
裁判所は、当方の主張を全面的に認め、慰謝料200万円のほか、開示訴訟の費用等も含め、合計250万円以上の支払いを投稿者に命じました。

【先生のコメント】
一見して、これは名誉棄損にはならないのでは?と思われる記載でも、弁護士からすると名誉棄損にあたり、慰謝料請求ができることがあります。ご自身に対する不快な投稿がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
取扱事例2
  • 法人・ビジネス
納得できないアフィリエイト広告の代金請求訴訟に対し、半分近く減額して和解することができた例
【相談前】
自社の新商品の広告をアフィリエイト業者に依頼しました。業者からは、クリック毎の報酬制度であることや、1日のおおよその目安等を説明してもらっていました。
しかし、ある日、急に、1日だけ、説明されていた目安の何倍ものクリックがあったとして、想定外の広告代を請求されました。
自社は小さい会社ですので、急に莫大な問いあわせが来ても、対応できません。ですので、いたずらに高額な広告費だけが発生することになってしまいました。納得できずに支払いをしていなかったところ、裁判まで起こされてしまいました。

【相談後】
裁判上では、専門業者であるアフィリエイト業者側の説明不足(説明義務違反)の点が大きいことを主張しました。
これに対して、アフィリエイト業者側は、相談者が報酬の承認手続をしていることなどを主張してきましたが、承認手続の意味についても説明が不足していた等と反論しました。
その結果、請求額を半分近く減額した形で、和解で解決することができました。

【先生のコメント】
アフィリエイトやSEOについては、業者側が十分な説明をせず、その結果、想定外の請求が来ることが多くあります。納得ができない高額請求が来た場合は、まず1度ご相談ください。
取扱事例3
  • 発信者情報開示
画像(写真)の無断転載について、著作権に基づく開示請求が認められた例
【相談前】
自分がウェブサイトに掲載しているプロフィール写真が、X(旧Twitter)にて、第三者に無断利用されていました。
不正に利用されるのが怖いので、第三者が誰かを特定して対応してほしいです。

【相談後】
写真の著作権については、当然に発生するわけではありません。そのため、撮影をしたカメラマンにお願いし、当時の撮影状況などを説明した陳述書を作成してもらいました。
その結果、裁判所において、写真の著作権について認められ、投稿者の電話番号等が開示されました。
そこから、無断利用した第三者を特定することができました。

【先生のコメント】
いわゆる開示請求については、名誉棄損ばかりが問題にされがちですが、このように、著作権を利用して開示請求をすることができる場合もあります。写真だけではなく、ご自身が作成された絵の無断利用など、気になる点がありましたら、お気兼ねなくお問い合わせくださいませ
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。