暴言への批判の法的正当性について
snsにおいて著名人に対し、実名を含め侮蔑的な表現を繰り返している人物に対し、その発言を引用し「そんな侮辱を繰り返すのはどうかと思う」「発言意図をしりたい」と投稿。その内容が拡散されたことを受け当該人物が法的措置をにおわせました。この場合開示請求や法的措置はなされるものでしょうか
この場合開示請求や法的措置はなされるものでしょうか
→発信者情報開示請求は相手方が自由にできるものですので、その可能性は不明です。
ただ、相手方の発言を引用し「そんな侮辱を繰り返すのはどうかと思う」「発言意図をしりたい」といった記事を投稿したのみであれば、相手方が発信者情報開示請求をしても、裁判所が開示を認めてくれないように思われます。
ご記載の投稿内容であれば、権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。請求が認められるかどうかにかかわらず請求を起こすことは可能ですので、相手が開示請求手続きを取る可能性は否定できません。