元不倫相手への慰謝料請求は可能か?脅迫行為を巡る相談
既婚女性です。私の元不倫相手の男性からの嫌がらせ行為に対して、私から相手へ慰謝料を請求できる可能性があるかを相談したいです。
私と相手男性はマッチングアプリで知り合い、当初は双方合意の上で不倫関係を始めました。
しかし、私が関係を終わらせようとすると、相手から「別れるなら夫にバラす」「家庭を壊してやる」などと言われ、恐怖心から肉体関係を含む交際を続けてしまいました。
その間、断りきれずに性的な写真を撮られ、うまく相手の機嫌を取らないと「この写真を旦那に送る」などと言われたこともあります。
その後、最終的に耐えきれなくなり私から連絡を絶って関係を終わらせましたが、しばらくして、相手から私の夫のSNSに「あなたの奥さんと不倫をしていました。」などといったDMが送られ、それによって夫は私の不倫を知ることとなりました。現在、夫から相手男性に対して不貞行為についての慰謝料請求をしています。夫とは離婚しない方向です。
その一方で私は、脅迫的な言動によって関係を継続させられたこと、性的な写真を撮影・保管されたこと、さらに関係終了後に実際に夫へ不倫を暴露されたことなど、相手の一連の行為によって多大な精神的苦痛を受けたことについて、私自身からの慰謝料請求を検討しています。
ただし、LINEの記録などがすべて残っているわけではなく、個々の性交の具体的な日時や、その際のやり取りについての証拠はほとんど残っていません。
このような場合、
・私自身から元不倫相手に対して、何らかの慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょうか。
・最初は合意の上で始まった不倫関係であっても、その後の脅迫的な言動により不本意ながら肉体関係を継続してしまった場合、不同意性交等に該当する可能性はあるでしょうか。
・私から慰謝料請求が可能な場合、夫から相手男性に対する不貞慰謝料請求とは別に請求することは可能でしょうか。
以上について、ご見解を伺いたいです。
結論として、元不倫相手に対し、あなた自身が慰謝料を請求できる可能性はあります。
特に重要なのは、当初は合意のある関係であったとしても、あなたが関係を終わらせようとした後、「夫にバラす」「写真を送る」などと脅され、その恐怖から望まない性的関係を継続させられたという点です。このような行為は、性的自己決定権や人格権を侵害する不法行為として、慰謝料請求の対象となる可能性があります。また、脅迫によって拒絶することが困難な状態で性交等が行われた場合には、刑事上も不同意性交等罪が問題となる余地があります。
一方、夫へ不貞の事実を伝えたことだけで、直ちにプライバシー侵害になるとは限りません。ただし、報復・嫌がらせ目的で性的な写真や詳細な情報まで送った場合などは、別途不法行為となる可能性があります。
ご主人の不貞慰謝料請求と、あなた自身の人格権侵害等に基づく請求は法的根拠が異なるため、別個に請求を検討できます。今後は、脅迫のLINE・DM、夫へ実際に送られたメッセージ、写真、当時の相談記録等を保存し、時系列を整理した上で弁護士に相談することをお勧めします。