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なかの けんと
中野 健登弁護士
TEN法律事務所
本郷三丁目駅
東京都文京区本郷4-2-2 北信ビル3階
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インターネットの事例紹介 | 中野 健登弁護士 TEN法律事務所

取扱事例1
  • 名誉毀損
【請求を受けた口コミサイト側】医師を名指しで批判する口コミについて、名誉毀損が成立しないとの判断を得た事例
【相談前】
口コミサイトに、医療機関の医師を名指しで批判する口コミが投稿され、医療機関側から法的な請求を受けました。

【相談後】
口コミサイト側の代理人として、口コミの内容が事実を示すものか意見や感想か、公共の利害に関わる内容かなどを整理して反論しました。その結果、名誉毀損は成立しないとの判断を得ました。

【先生のコメント】
口コミが名誉毀損にあたるかどうかは、表現の中身や前後の文脈によって分かれます。請求を受ける側で反論を担った経験から、どのような投稿であれば削除や開示が認められやすいかを踏まえて、被害を受けた方にも見通しをお伝えできます。
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