東京都の中央区で商標権侵害に強い弁護士が78名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人LEONの松本 凜花弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、弁護士法人LEONの畑中 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した商標権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で商標権侵害を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
著作権は、①依拠性と②類似性の2つがあてはまった時に侵害ありとされます。 簡単に申し上げると、 ①依拠性は、他人の著作物を参照し、それをもとに創作したこと ②類似性は、他人の著作物と似ているかどうか が判断されることになります。 実際に著作権侵害になるかは別途検討が必要ですが、自分で一から書いたとしても、「楽曲の動画内に描かれているイラストで描かれている歌詞やロゴもキャライラスト」を参照しているといえますので、②類似性はもちろん、①依拠性もありとして、著作権侵害がありと判断される可能性はあるかと考えます。
この質問の詳細を見る有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この質問の詳細を見るQ1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーとの協議を進めることをお勧めします。 ①実演家の権利 脱退メンバーは、ベースの演奏者として「実演家」にあたり(著作権法2条1項4号)、著作隣接権を有しています(同法89条1項)。ただし、実演家がその実演を録音・録画されることを許諾した場合、その後に録音物・録画物を複製・放送・有線放送する際、原則として実演家の許諾は不要となります。これをワンチャンス主義と呼びます(同法91条2項)。脱退メンバーはレコーディングに参加し楽曲の録音を許諾しているため、その後の配信について一方的に停止を求めることは基本的にできません。 ②原盤権(レコード製作者の権利) 楽曲のレコーディング費用をメンバーで折半している場合、「レコード製作者」(同法2条1項6号)として、各メンバーが原盤権(同法89条2項)を共同で有している可能性があります。しかし、楽曲の配信や公開はすでにバンドメンバーの総意によって開始されているはずですので、脱退メンバーが単独でその合意を覆し、配信を停止させる権限まで有するとは考えにくいです。 ③パブリシティ権(人格権) ミュージックビデオに脱退メンバーが映っている場合、パブリシティ権が問題となります。ミュージックビデオは、バンド活動の一環として制作されたものですので、公開されることについて脱退メンバーの黙示の同意があったと解釈されると考えられます。しかし、脱退後の継続的な公開が、パブリシティ権を侵害すると判断される可能性はゼロではないと思います。 Q2 「音楽を舐めてるやつはゴキブリより嫌い」は誹謗中傷になりますか? A ご提示の状況では、法的責任を追及できる可能性は低いと考えられます。 「音楽を舐めてるやつ」という表現は、具体的な事実の適示とはいえず、名誉毀損とは言い難いです。また、LINEグループは、限定されたメンバー間でのやり取りであり、その人数や性質にもよりますが、不特定多数に伝わる「公然性」が認められる可能性も低いので、侮辱による損害賠償請求も認められにくいと考えられます。
この質問の詳細を見る不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •商品形態を模倣した商品の提供 等々 また、著作権についてもご質問でふれられていますが、著作権法違反と不正競争防止法違反では守ろうとしている法益も違反となる要件も異なります。 相手が著作権法違反も訴状で主張して来ているのであれば、その観点からの反論も要しますが、相手が著作権法違反を主張していないのであれば、わざわざその観点から反論をする必要はないように思われます。 いずれにしても、訴訟提起されてしまった以上、期限が定められ、訴訟が始まってしまうため、応訴対応をして行く必要があります。法律の理解がし切れていない、自分で適切に反論することが難しい等の場合には、訴状等の届いた書類一式を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 【参考】「不正競争防止法の概要」(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html
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