行政事件に強い弁護士が1303名見つかりました。行政事件では公権力の行使の適法性などを争い、その取消や変更などを求める訴訟があります。こうした行政事件訴訟では大きく2つに分類することができます。ひとつは客観的な法秩序の適性維持を目的とする客観訴訟と呼ばれるもので、もうひとつは個人的な権利利益の保護を目的とする主観訴訟と呼ばれるものです。具体的には住民事件などが行政事件訴訟に含まれます。
行政事件とは行政上の法律関係をめぐる争いを指します。公権力の行使の適法性などを争い、その取消や変更などを求める訴訟があります。行政事件訴訟は大きく2つに大別することができ、その1つが個人的な権利利益の保護を目的とする主観訴訟、もう1つが客観的な法秩序の適性維持を目的とする客観訴訟となります。住民事件などが行政事件訴訟に含まれます。このような問題に直面した方は「行政事件に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、行政事件に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
先生に何度も証拠を見せ状況説明したにも関わらず、対応されず息子が自殺未遂をしました。校長は対応検討中だったと言っていますが初めて相談したのは3ヶ月前です。職務怠慢だと感じているのでご相談に乗って頂けませんでしょうか?
行政も生活保護に対して厳しい態度をとっていますが、冷静に対応すれば、誤解であれば、行政罰や返還などはなされないでしょう。 一度お近くの法テラスの事務所に行くことをお勧めいたします。
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁護士に相談に行くのがいいと思います。 >示談と刑事の両方を相談できる弁護士の先生をさがしております。 ネットでさがすとあまりの多さに戸惑っております。 どの方にお願いしても同じなのでしょうか。 話してみた感じや説明など、いろいろ考慮して判断することになります。 書類が届いたばかりで不安でしょうから、どこかしら相談に行ってみると良いと思います。 複数の弁護士に相談されて決められるケースもありますし、はじめに相談したところで依頼しなければならないわけではありません。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
結論から申し上げますと参考書の記述が正しいです。よく判旨を読んでいただきたいのですが,「基準」を設定するのは法律を制定する国会であり,立法裁量に委ねられています。「認定」判断をするのが行政であり,行政裁量に委ねられています。「現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する」おそれのある主体は国会です。ですので,後の「裁量権」の主体も国会となります。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
前科があるかないかによって,生活保護が受けられるかどうかが変わることはありません。 前科の有無は,生活保護の受給要件ではありません。 役所は生活保護に消極的(できれば受け容れたくない)な姿勢を示すことが多いようですが, 受給要件を満たしていることをきちんと説明しましょう。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にきているようにも思います。 子どもの専門相談窓口もありますし、一度相談だけでもしてはいかがでしょうか。
>第3者の目線から見てどのような行為に当たるかはっきりさせたいという思いと、そのような行為によって受けた精神的苦痛の補償も受けたいというのが訴訟の目的です。 請求が認められる可能性は低いかと思いますが、はっきりはするはずです。
法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にまず問いあわせるのが比較的スムースかと思います。