有楽町駅(東京都)周辺で退職勧奨に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士や.の和氣 廣都弁護士、キャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『退職勧奨のトラブルを勤務先から通いやすい有楽町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な有楽町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で退職勧奨を法律相談できる有楽町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
退職を認める書類にサインをしてはいけません。また、一般的には弁護士に依頼が必要な段階です。 ご質問について、①手続にもよりますが、会社に対してはひとまず復職を求めるのが一般的です、②転職も可能ですが弁護方針と調整して決めるべきです、③ご事情次第です、④そういうケースもあります。 依頼される弁護士に詳細を協議して対応するのがお勧めです。
この質問の詳細を見る事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場合は、取締役の当該行為を法令違反行為として、株主としての地位に基づき、違法行為の差止請求(会社法360条)を行うことができる可能性はあると考えられます。 但し、会社に著しい損害が生じるおそれがあると認められる場の要件は厳格となっており、またこの請求自体、積極的な行為(「全てのサイトパスワードを開示し、就労可能な状況に整えろ」など)の請求には馴染みづらいため、上記の請求が認められるかどうかは慎重な検討が必要と考えます。 このように事実関係の確認と相手方(代表取締役)に対する主張の組み立てが必要な事案と考えますので、お近くの企業法務を取り扱っている法律事務所の弁護士に別途ご相談されることをおすすめします。
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