新橋駅(東京都)周辺で会社側の労働トラブルに強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士や弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『会社側の労働トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役の解任は、いつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条1項)。ただし、解任に正当な理由のない場合には、会社は解任した取締役に対して損害賠償義務を負うことになります(会社法第339条第2項)。 正当な理由によらずに解任された取締役が請求できる損害の範囲については、「取締役を解任されなければ残存の任期期間中及び任期終了時に得べかりし利益の喪失による損害」と述べた裁判例があります。 ご相談者さんとしても、仮に会社から解任された場合には、会社への損害賠償請求の検討が考えられます。 ご自身では対応が難しい場合には、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る相手方の対応を適示の上、法的に問題となり得る行為であることを伝える警告文を送る必要がある事案かと思われます。 それでも止まらない場合は、将来的に仮処分申立てを含めて、検討いただいても良いかと思料いたします。
この質問の別回答も見る>300万円を請求しています。金額的には妥当でしょうか。 300万円は不当な金額とは言えませんが、相手が生活保護の受給者ですと回収は難しいと言わざるを得ません。
この質問の別回答も見る原則として、後見人に不適格だと言えるような行為がないと 変更はできません。 ただ、被後見人との財産との兼ね合いで、報酬を支払うと 被後見人の生活が維持できなくなる可能性があったり 相続人となる予定の人たちが全員一致で特定の身内の者を成年後見人をすることに 同意していて、その人物は無償で財産管理を適切に行えるという事情があったりすると 変更が認められる可能性はあります。 私は、一度地方の案件でしたが、認めてもらった経験はあります。 誰が成年後見を申し立てて、どうして身内の者が成年後見人に選任されなかったのか わかりませんがその辺の事情も変更が認められるかどうかに関係してくると思います。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
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