福岡県で内定取消に強い弁護士が170名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コイノニア(コイノニア法律事務所)の浜上 慎也弁護士や浜田法律事務所の浜田 宏弁護士、法律事務所オネストの田中 祥太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した内定取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内定取消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で内定取消を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
突然内定を取り消され、大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 内定取消しは、正確性を犠牲にしてざっくりいえばですが、合理的な理由がない場合には無効となります。 内定取消しが無効となる可能性が十分ある場合には、内定先企業に対し就労を求める、あるいは就労は求めず金銭的解決を図るなどの選択肢があり得ます。 上記のとおり、内定取消しが無効となるかどうかは内定取消しの理由によります。もし、お書きになっていただいているように「社内で再度検討したから」としか理由を聞いていないのであれば、さらに具体的な理由を内定先企業に確認し、証拠として保存しておくことが有用でしょう。 その上で、会社が提示した理由の合理性を検討するには、内定取消しまでに至る様々な事情のヒアリングが必要になるため、今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見るあっせんの内容では、解雇無効は確認されているのですか?それとも、解雇が有効であることを前提に、20万円を会社が貴殿に支払うという内容なのですか?そのあたりが良く分かりません。 解雇無効で合意書を交わすのであれば、通常、解雇後から現在までの賃金をバックペイとしてもらえます。復職できるかどうかは合意内容によりますが。 もし、解雇有効を前提とする斡旋案ならば、貴殿としては受け入れられないのは当然でしょう。そうであれば、労働審判(審判に異議が一方当事者から異議が出れば訴訟に移行)で争う方が良いと思われます。貴殿が勝てるかどうかは証拠によりますので、この投稿だけでは何とも申し上げようがありません。
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